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H特性を推進する田鎖氏・松井

 2018年、ラジオ番組のインタビューで「#MeToo運動」について尋ねられた、86才で現役の最高裁判所判事としてアメリカで広く知られる女性ルース・ベイダー・ギンズバーグは次の様に答えたという。
「(運動が起こるのは)時間の問題だったと思います。あまりにも長いあいだ女性は沈黙しつづけ、自分にできることは何もないのだと考えてきました。しかしいまや法律は女性と男性を問わず、ハラスメントを受ける人々の側にあります。それは素晴らしいことです」

 低周波音被害は国家に依って放置され、日本弁護士連合会や日本消費者連盟の他、大学の教員やマスメディアが加わって、低周波音問題はますます擾乱の度を深めている。国家が低周波音被害者救済に舵を切るのはいつのことか全く見通しはない。
 唯一の希望の星かとも思われた、山口県下関市安岡沖洋上風力発電建設について、被害者の声を無視し、長周新聞はこともなげに加害者を被害者救済の切り札として、アピールする。

 いくら用心しても被害に遭遇し、被害から逃れられないのが低周波音被害なのだ。
 何故なら低周波音問題には医学もなければ科学もない。国家が主導して、社会が低周波音被害者を見殺しにしてきた特殊詐欺の結果なのだ。

 国家は家庭用給湯器の数百例にのぼる被害を把握しながらも、百万台に一件の被害だとして自己の行為を正当化する一方、機器メーカーにもハウスメーカーにも、業務用給湯器にもお咎めはない。巨大風車近傍では死者が続出しているだけでなく、集合住宅や家屋の中にあって視認できない音源も増加していて、一度被害者になってしまうとクレーンやバックホウ等の重機、家庭用のエアコン室外機、パッカー車、バキュームカー、24時間換気システム等、あらゆる音源に呻吟して普通の生活は出来なくなる。

 国家は低周波音被害を社会が否定するように仕組んできた。被害否定の為に周到に何重にも罠を仕掛けているのだ。
 第一に、社会が被害を否定するよう抗議をすら受け付けないようなシステムが形成されている。
 風車の町として知られている、愛媛県伊方町や和歌山県由良町に照会しても、こちらには〝低周波音被害はありません〟との返事が返ってくる。末端行政が低周波音被害を否定するのだ。低周波音調査を依頼しても2か月待ちは当たり前、調査はしても三週間も結果は不明のまま、調査結果は紙ベースでなく口頭で済ます、音源写真や調査風景写真も見せるだけ、このような末端行政の被害対応を牛耳っているのが環境省や総務省だ。
 環境省と総務省はタイアップして低周波音被害が国の隅々に蔓延するようあの手この手と策を弄してきた。

 第二に、環境省のHPには被害を訴える者は精神疾患者だとの主張を掲げ、被害者を精神疾患扱いして口封じを試みているのだが、新たに長周新聞などで低周波音被害者を先天的病者として扱う活動も広まっている。低周波音被害は健康上何の問題も無い人が被害者になる外因性の疾患にも拘らず、先天的病者でなければ低周波音被害を心配することはないのだから、巨大風車を建設して再生可能エネルギーを推進しようと訴える。被害を訴えても、行政は苦情受付すらせずに被害は無いものとした上、もともと先天的病人だったとして扱われてしまうのだ。

 第三に、総務省の外局である公害等調整委員会は、この被害の所掌を理工学関係者に預けていて、被害者が裁定を求めても医師の関与もなく医師に意見を求めることもない。物理現象の把握でさえも、無責任な方法で被害を否定している。

 国家や日弁連、日消連、NHKをはじめ、マスメディアは被害発症の物理的メカニズムも無視して、権柄づくで理工学理論を押し付けてくる。閾値論がその最たるものだが、聴覚閾値や聴覚知覚と言われる類は全て嘘話なのだ。参照値はその代表であり、これらの周波数毎に音圧レベルが決まっている基準値紛いの数値には、海外を含めて接頭語としての〝気導音の〟が欠落している。本来は〝骨導音の〟閾値も存在しているのだ。一度でも聴力検査を受けたなら、骨導音検査があることを遺漏することはない。

 そればかりか、被害が背景の音に加害音圧レベルが加算されて発症することを無視している。背景音は空間毎に異なる値であり、住宅地と工業地帯では天地の差があって当たり前なのに、参照値や閾値の類には加害成分としての〝加害音圧レベル〟なる考えが無い。汐見医師が〝悪魔の参照値〟と蔑んだ本当の意味はこの点である。
 くわえて、風力発電でなくても低周波音源は一基が悪さをするから、規模要件は無関係であり、規模要件を掲げて、風力発電を推進することが間違いなのだ。巨大風車はその低域の空気振動に依って人の脳を破壊し地域社会を分断する、決して建設してはならない兵器なのだから。

 全ての犯罪被害者に共通するのは、「このような被害を二度と起こさないで」という悲痛な願いだ。しかし実に不思議なことに、松井氏や川澄氏、松浦氏等は「被害があるからアセスをしてくれ」と言う。彼等がそう活動したからこそ、響灘やにかほや由利新庄、和歌山県沖は風車の海になろうとしている。岩橋さんが言うように風車は決して建てさせてはいけない危険な構築物なのだ。
 再度、汐見医師の著作から「低周波音被害を追って-低周波症候群から 風力発電公害ヘ」(2010年4月)での岩橋さんの陳述を掲げておく。
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 今回の申請人の中で一番症状の重篤と見られるのは。直近の風車との距離が一番近い(350メートル)岩橋喜美子氏です。[第15図] 岩橋さんについては 2009年5月23日の「風車問題伊豆ネットワーク総会」で 本人が陳述されたより詳しい証言があります。【記述・覚張敏子さん】
天目風車10基が家のほうに向かって回っている。音が異常で起きて歩けなくなった。動けば少し楽になるが、体が硬直したようになり。手足はしばらく動かない。食事の支度をするのがようやくで、掃除などは出来ない。10基回り始めた時このままでは死ぬのではないかと思った。頭が重く、耳の後ろが腫れて痛く。視野が狭くなり目の前がよく見えなくなった。
家を離れると症状はなくなる/耳の痛みが逆になり、右から左になった。膝にも痛みが出て歩行困難のようになった。
頭(脳)が疲れ、今まで理解できていたことが出来なくなった。口の中に血がたまる。最初は歯茎から出血し口の中にたまり、その後鼻血が出るようになった。
以前より病院では、賢常体質といわれ薬が飲めなかったが、今迄は湿布で、調節して医者要らずで対応してきた。別荘地に転居し風車が回るようになって天目の山側から来る風に恐さを感じている。車の運転をしていたがハンドルが切れなくなった。
飼い犬が気違い状態になって飼い主に歯を剥いてかかってくる。こんなことは決してなかった。風車は作ったら回す。自分たちだけではなく、子どもの代になっても影響がある。造らせないことを切に望む。

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 睡眠が日常的に長期にわたって妨げられればヒトの健康は重大な影響を受けるが、岩橋氏の陳述には睡眠影響を窺わせる内容は一言もない。田鎖氏達とは述べていることの次元が全く異なっていて、生命存続の危機を訴えている。

 松井利仁,佐藤奨,田鎖順太氏の論文「低周波音による健康影響評価のための周波数重み特性と量反応関係の導出一騒音の専門家が過去の公害事件の過ちを繰り返さないために」との論文がWebでヒットする。
 しかし「騒音の専門家が過去の公害事件の過ちを〝繰り返さない〟ために」とあるのは誤りである。
 「騒音の専門家や衛生工学家が過去の公害事件の過ちを〝繰り返す〟ために」が正しい。この論文には、「水俣病で事業者側の代弁をした専門家として、wikjpedjaで「御用学者」の悪名高い、東工大(当時)の清浦雷作氏は,「アミン説」を唱えて熊本大学の水銀脱を否定した」ともあるが、田鎖氏や松井氏は今後、清浦雷作氏に代わって「御用学者」の名を欲しいままにすることだろう。

 彼らが唱えるH特性は音圧レベル補正を施している。低周波音における評価では音圧レベルの補正は必ず被害否定につながるのであり、してはならない。少なくとも、骨導音要素も加害音圧レベルの考えもなく被害否定を繰り返してきた参照値の類を妥当だとする意見は現実無視であって、たった一人の被害者も救えず、ガラスのハンマーとなっている日弁連意見と通底する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 H特性では、平坦特性で60db程度の1Hzの空気振動は5dB未満に過小化されるのだが、仮に60dBを5dBに評価する例で考えると、1,000,000回のボディブローを僅か3.2回と見做すというのだから呆れてしまう。空気振動という物理現象が鋭敏な鼓膜や粘膜を打撃する結果として、聴覚や平衡覚を毀損し、鼓膜の耳閉塞を、粘膜からは出血を惹起する。

 そもそも低域の空気振動は伝播力が桁違いなのだ。音源に発した空気振動は、放射状(立体的)に空気や隔壁で減衰しながら空気振動としての原型を失い消失します。本来的にどの方向へも平面ではなく立体的に伝播し、その影響が認められて初めて周波数が成立します。
 1Hz(ヘルツ)の波長は340mだから、振動源から放射状に拡散する空気振動は、円周率をπ、そして体積をVとすると
1Hzの空気振動は 体積V2=4/3π(340)^3
100Hzの空気振動は 体積V1=4/3π(3.4)^3
であり、そのエネルギーたるやV1/V100=(4/3π(340)^3)/(4/3π(3.4)^3)
で、39,304,000/39.304=1,000,000 となり、1Hzの空気振動は100Hzの空気振動の百万倍という桁違いの伝搬力を保有していて、低域の空気振動は音源の辺り一帯の建物全体を振動させている。
 騒音を軽減するために、一般に静音設計と称して周波数を下げる手法が利用されている。例えば50Hzで稼働していたものを25Hzに下げることだ。するとその伝播力は
50Hzの空気振動は 体積V50=4/3π(6.8)^3
25Hzの空気振動は 体積V25=4/3π(13.6)^3
であり、そのエネルギーたるやV25/V50=(4/3π(13.6)^3)/(4/3π(6.8)^3)
で、2,515.456/314.432=8 となり、25Hzの空気振動は50Hzの空気振動の8倍の伝搬力を有していて、周波数を半分にすると伝播力は8倍になる。
また、(財)小林理学研究所 加来治郎氏の「シリーズ「騒音に関わる苦情とその解決方法」-第2回 音響の基礎:発生と伝搬」によれば「空気には重さがあり、1m*3 (立方メートル)の空気は 1.3 ㎏とあるから、1Hzの空気振動は1.3×39,304,000=51,095,200㎏の空気を振動させる伝播力を有している。なお、100Hzの空気振動は1.3×39.304=51.0952㎏の空気を振動させる伝播力を有している。

 風力発電が発する低周波空気振動は主に5Hz未満に生じ、基音が1Hz以下に生ずる。

H特性には1Hz未満の決まりは無いし、5Hzでも10dBに届かない程度だから風力発電の低周波音被害が認められることはない。いったいどうやって被害の発生を未然に防ぎ、どうやって風車が原因の低周波音被害者を救済するのだろうか。

 北海道石狩市新港中央3丁目1650には一般社団法人いしかり市民風力発電かりんぷうで「Vestas V82_1650」が稼働している。「Vestas V82_1650」のローターは最小スピードが一分間に11回転するから1.82秒毎にブレードはタワーと交叉して基本周波数は0.55ヘルツ、倍音が1.10ヘルツ、1.65ヘルツに発生する。0.55ヘルツの周波数の波長は340m÷0.55≒618mだから、発生ポイントから低周波音が7波長届く(経験的に)とすると、半径4326mの範囲で風車の低周波音0.55ヘルツの空気振動が確実に到達する。
 北海道石狩市新港南3丁目1500には一般社団法人グリーンファンド石狩かぜるちゃんで「Vestas V63 - 1,50 MW」も稼働しているのだが、石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会は被害が発生しているのに「かりんぷう」や「かぜるちゃん」の稼働には反対しないらしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ここで、WHOの低周波音についての意見を見ておく。
 東賢一氏(近畿大学医学部准教授)の「住まいと健康を考える」には次の記述がある。
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WHO欧州事務局が今年公表した「環境騒音のガイドライン:Environmental Noise Guidelines for the European Region」を紹介します。欧州地域となっていますが、騒音によるヒトへの影響に関しては、既往の科学的知.全般をレビューしてガイドラインを導出していますので、他の地域にも適用が可能なガイドラインとなっています。
Environmental Noise Guidelines for the European Region
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/environmental-noiseguidelines-for-the-european-region

騒音による健康影響には、循環器疾患、睡眠障害、認知障害、聴覚障害、胎児への影響、代謝への影響などがあります。ガイドラインの概要は以下の通りです。dBはデシベルという単位です。
1)交通騒音    ガイドラインの平均レベル:53 dB
       夜間のガイドライン:45 dB(特に睡眠障害と関係)
2)鉄道騒音    ガイドラインの平均レベル:54 dB
       夜間のガイドライン:44 dB(特に睡眠障害と関係)
3)航空機騒音    ガイドラインの平均レベル:45 dB
       夜間のガイドライン:40 dB(特に睡眠障害と関係)
4)風力発電騒音    ガイドラインの平均レベル:45 dB
       夜間のガイドライン:現時点では設定できない
5)娯楽による騒音(ナイトクラブ、パブ、フィットネス、スポーツイベント、コンサート、:楽イベント、音楽鑑賞(ヘッドホン)など)    ガイドラインの年間平均レベル:70 dB

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つまりWHOは低周波音被害を環境騒音として把握していて、卓越する人工音がヒトの生死を分かつ危険な物理現象であることを認識していない。

唯一の低周波音被害の専門家として多数の著書を遺した汐見文隆医師は、騒音や低周波音を概括する評価値の危険を次の様に述べている。
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 G特性というのは、普通の騒音をA特性という単一のデシベル数値で表現するのが便利であることから、超低周波音域も単一のデシベル数値で表せば便利だろうということで出てきたもののようです。やはり気導音の感覚闇値を基準にしているようですが、何故そんなものが必要なのか全く理解できません。
 2000年の「低周波音の測定に関するマニュアル」に応じて登場した低周波音測定器「リオン・NA-18A」にも、G特性の数値が出るように設計されています。単一の数値ですから、これを便えば無精者には便利そうだと錯覚されます。
 このNA-18Aを製作したリオン社の若林友晴氏、富田真一氏は、このように記述しておられます。
 低周波音とその測定器
 「G特性音圧レベルは超低周波音を対象とする評価量であるため、低周波音全体を評価するためには、1Hz~80Hzの1/3オクターブバンド分析を同時に行うことが不可欠である。」「環境と測定技術」N0.4 vol.29 P.76(2002)社団法人・日本環境測定分析協会
 そんなことならNA-18Aに、最初からG特性の測定機能など入れなければ良かったのです。
 企業のG特性による測定だけで、「低周波音は問題なし」といわれても、一般の素人の住民はだまされるだけです。それがその後の風力発電機の住民被害にまで、安易に利用されているのです。
 「便利な悪」は詐欺師のもっとも好むところです。
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 G特性値の延長上にあるH特性は1Hz未満に取り決めがなく、たった一人の風車被害者も救済されることがないから被害者切り捨ての「便利な悪」の象徴であり、H特性を主張して風力発電を推進する松井氏や田鎖氏が加害者の代表だから、加害者の肩を持つ長周新聞や石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会は低周波音加害者に他ならない。

 H特性などの基準とは被害判定に利用されるのだが、医師は基準について次のように述べている。

<https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/q-a>
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(6) 基準とは
今日では、基準の持つ意味が逆転していまる。ここまでなら基準以下だから出してもよろしいとか、出ていても基準以下だから文句をいうことはできないとか、住民の味方であったはずの基準が、いつの間にか企業や行政の味方になっています。
 住民が騒音被害を訴えますと、行政は騒音計で騒音を測定してくれます。測定の結果、基準を越えておれば相手に対策を指示してくれますが、基準以下だとなにもしてくれません。その時基準は行司の軍配の役割を果たしています。
 騒音で両者が対立している時、軍配が加害者に上がると、被害者の負け。被害者は騒音被害の上に、辛抱が足りない、わがままだ、神経質だ、いやがらせではないか、カネが目当てに違いない、と、二重の被害を受けます。幸い軍配が被害者に上がっても、対策は基準以下にすればよいだけで、騒音被害状況は無視。それ以上はいえませんと突き放されます。基準は行政・企業の免罪符です。
 我が国の幹線道路の中で騒音基準をクリアーしているのは、1割強に過ぎませんが放置です。基準は行政の目安だそうです。

(7) 基準がないこと
 騒音も振動もひどいある被害者宅のケースです。そこが住居地域でなくて準工業地域であったため、ゆるい基準が適用されましたので、騒音もわずかに基準以下、振動もわずかに基準以下。対策は相手企業にお願いするしかないと困っていました。
 測定してみますと、当然ながら相当きつい低周波音が出ておりました。これで、胸を張って相手と交渉できるわけです。もし、変に低周波音の基準なるものがあって、これまた基準ぎりぎりセーフだったりしたら、泣くに泣けないことになります。
 本当は、基準などない方がよいのです。あくまで、被害があるということが基本です。「近隣騒音」について、林道義東京女子大教授は、「基準は被害者にあり」と述べておられます。
 その基本は日本国憲法にあると考えます。
13条(個人の尊重と公共の福祉)
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    第25条(生存権、国の社会的使命)
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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 汐見医師は被害判定をするについて、対照値が必須とされてきた。つまり被害がある時の低周波音発生の状況と、被害が無い時の低周波音の発生状況が明白な差として把握できるか否かなのだが、明白な人為的低周波音の存在が認められる場合は、被害アリと判断すべきなのだ。
 自然の水の環境基準は、本来は混入物はゼロであるが、水道水ではトリハロメタン等、水質維持に必要不可欠な成分が一定基準で認められることとなっている。しかし、低周波音被害の基準とは「人為的低周波空気振動がないこと」なのだ。

 田鎖氏や松井氏、NHKや長周新聞などのメディアには、低周波音被害をなくそうとか被害者を救うとの意思はない。国家の御下命に従って、粛々と風力発電を建設し再生エネ推進を計り、被害者発生の確認ができた時期を見計らって、肝心の被害者を救済不可能な方策を打ち出す。

 泡吹く蟹と、烏鷺を争うは策のもっとも拙なきものとされているから、被害者の会としてはできれば争うことを避けてきた。しかし加害行為をいつまでも放置できないから、一歩踏み込んで、その異様さを述べることとした。「法律的に確定されなければ公害は犯罪でないという道徳観こそ公害を起す道徳観だ」とその社会正義感を述べたユージン・スミスならこの低周波音問題をどう語るだろうか。

以上


 

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