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設立の趣旨             理事長 窪田 泰

低周波空気振動被害者の権利の確立と低周波空気振動被害の撲滅をめざして

低周波空気振動被害者の会について

 国が、社会が、低周波空気振動被害の存在を知らせず、認めず、救わずにいたため、偏見と好奇の目に晒され、誰からも援助を受けることなく、低周波空気振動被害者は肉体的・精神的・経済的に苦しみ続けてきました。低周波空気振動被害者の人権や被害の回復及び低周波空気振動発生源に対して何の考慮も払わなかったためです。

 順応できる騒音被害と、決して慣れることがない低周波空気振動被害の区別をせず、ヒトが全ての感覚を働かせて生きていることを考えることなく、骨導音要素を排除し気導音のみを対象とした感覚閾値や、医学も科学も否定したまま決定された基準値紛いの数値である〝参照値〟などが、低周波空気振動被害者を見捨ててきました。

 しかしながら、疾患として医師の意見としての診断書が得られれば、交渉は格段に進捗しますから、会の前身である低周波音症候群被害者の会は500例程の相談に対応し、被害調査を実施した結果を元に150通以上の調査報告書を、被害者を経由して日本中の医師に届け、多数の被害者を地獄同然の窮地から救出してきました。

 ロック難聴やヘッドホン難聴は、音楽を楽しむために空気振動を受容する結果、中耳や内耳にとって過大な負荷を与えて聞こえに異常を来す疾患であり、楽音が原因しているのではなく、空気の波動そのものが加害してしまうことと同様に、低周波空気振動被害も空気振動そのものが原因現象です。

 低周波空気振動被害者を救う法律も条令もなく、低周波空気振動被害者の置かれている現状は、国連被害者人権宣言の精神からも程遠いものです。

 高度に発達した現代社会では、低周波空気振動は日常的に発生し続け、誰もが加害者にも被害者にもなり得る以上、その実際を認め、低周波空気振動被害の無い環境での生活を補償し、精神的支援など被害回復のための制度を創設することは、国や社会の当然の義務です。また、その権利と回復制度の確立は被害者自身の問題として、支援者の方々に任せるだけでなく被害者自らも取り組まなければなりません。

 私達低周波空気振動被害者は、被害者の置かれている理不尽で悲惨な現実を伝え、低周波空気振動被害者の権利、被害回復制度について論じ、国、社会に働きかけ、自らその確立を目指すため「特定非営利活動法人低周波空気振動被害者の会」を設立して社会的発言力を得て、「特定非営利活動法人低周波空気振動被害者の会」のもと、それぞれの抱える苦しみと悲しみを生きる力に変え、今生きている社会を低周波空気振動被害の無い当たり前の環境にするために、心と力を尽くします。

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