特定非営利活動法人
低周波空気振動被害者の会
国家は低周波空気振動被害を事故扱いし、その責任回避を企てている
決して許してはならない
環境省は低周波音問題について、理工学士や衛生工学士を利用して低周波音の真実を庶民には伝えない。庶民には馴染みがない物理現象を分かり易く、分かるようには説明せず、臭い物に蓋をするかの如く、分からないままにしておくことで、低周波音源を国土中にばら撒き、低周波音被害を作り続けてきた。
最たるものが騒音の延長線上に低周波音を位置付けることで、低周波音被害を否定してきた。
受忍限度で誤魔化せるような騒音被害とは、全く異なるのが低周波音被害だ。
国際的な決まりだと言う超低周波音からして実態とは異なる。
超低周波音は、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典では、一般には1973年にパリで行なわれた国際会議の取り決めで 0.1~20Hzの周波数の音波とされる。1974年頃から,山梨県にある中央自動車道の橋桁付近で戸障子が理由もなく振動したり,奇妙な圧迫感を覚えて不快感がつのるなどの現象が起こり,この原因が自動車の通過ごとに発生する 16Hzで 89~102dBの橋桁の空気振動であるとされ,新しい公害として注目されるようになった。ほかに工場の大型ファン,クーリングタワー,自動車,コンプレッサー,ボイラーなどから発生するとされ,80dB以上になると家屋が振動し,船酔いのような感覚や圧迫感を覚える。1980年に初めて超低周波騒音の公害として,奈良県香芝町の町民が日本道路公団を相手取って訴訟を起こした。これは,高架橋が自動車走行の振動により 90~95dBの超低周波騒音を発して,船酔い,圧迫感,精神的不安定を生じさせているとして,交通の規制措置と損害賠償を求めたものである(1988和解成立)。
またブリタニカ国際大百科事典小項目事典では、周波数がおよそ20ヘルツ以下の音。低周波音のうち、人間の可聴域以下の周波数の音を指す。超低音(インフラサウンド)とある。
インフラサウンド(infrasound)とは、大気中を微気圧振動として伝播する、人間の可聴域以下の低周波の音波。ふつう微気圧計でとらえられる。可聴域の音波と異なり、空気分子の粘性による減衰が小さく、地球規模で伝播することが知られている。
実質的には、低域の聞こえないオトとして使われているのだが、低域の聞こえるか否かの境目は8~10ヘルツだ。8~20ヘルツは音圧が高くなれば聞こえる。元々、低周波音騒音との言い方が間違っている。汐見医師は低周波音と騒音は対立する概念として整理され、低周波音被害は「苦しい、痛い」、騒音被害は「うるさい、喧(やかま)しい」と低周波音被害と騒音被害の区別を求め、峻別するよう求めている。同じ空気振動だといっても超低周波音の伝播力は地球規模になるというが、それは0.01ヘルツ以下の極々低域の空気振動の話だ。
環境省は平成28年8月19日「風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会報告書(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について」と題して、平成28年8月19日(金)から9月17日(土)までの間、次のパブリックコメントを実施した。
----
再生可能エネルギーの導入加速化は我が国の重要なエネルギー政策であり、風力発電施設についても将来にわたって導入が進むことが想定されています。一方で、風力発電施設から発生する音は通常著しく大きいものではありませんが、風車騒音特有の音の性質や、風況等を考慮した設置適地が静穏な地域であることが多い等の要因により、苦情等の原因となる事例があります。
このようなことを踏まえ、環境省水・大気環境局では、平成25年4月より「風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会」を設置し、有識者による検討を行ってきました。
今般、同検討会において、風力発電施設の設置事業者・製造事業者、行政(国及び地方公共団体)、地域住民等の関係者の参考となるよう、主として商業用に用いられる一定規模以上の風力発電施設を対象とし、現時点までの知見及び風車騒音の評価方法について報告書案が取りまとめられました。本案について広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施します。
・募集 <http://www.env.go.jp/press/102888.html>
・資料 風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会報告書(案)
<http://www.env.go.jp/press/files/jp/103596.pdf>
・資料 風力発電施設から発生する騒音等への対応について(案)
<http://www.env.go.jp/press/files/jp/103592.pdf>
-----
次いで、環境省は平成28年11月25日「風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会報告書について」を発表した。
<http://www.env.go.jp/press/103232.html>
「風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会」の一環として「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」と題する、次の文言で始まる「風車被害は〝低周波音(空気振動)ではなく騒音〟である」との評価手法についての意見を国民に求めた結果だ。間違いではなく、人為的に仕掛けられた罠といって良い。
・検討会報告書 風力発電施設から発生する騒音等への対応について
<http://www.env.go.jp/press/files/jp/104203.pdf>
・報告書概要資料 風力発電施設から発生する騒音等への対応について
<http://www.env.go.jp/press/files/jp/104204.pdf>
・提出された意見の概要と意見に対する考え方
<http://www.env.go.jp/press/files/jp/104205.pdf>
-----
はじめに:再生可能エネルギーの導入加速化は我が国の重要なエネルギー政策である。再生可能エネルギーの中でも、風力による発電は、大気汚染物質や温室効果ガスを排出せず、「エネルギー基本計画」(平成26年4月閣議決定)においても、大規模に開発できれば発電コストが火力並であることから、経済性も確保できる可能性のあるエネルギー源と位置付けられている。(中略)
一方、風力発電施設は、風を受けブレード(羽)を回転して発電する構造上、一定の音が出る。発生する騒音レベルは通常著しく高いものではないが、風向風速等の気象条件が適した地域を選択する必要性から、もともと静穏な地域に建設されることが多いため、比較的低い騒音レベルであっても苦情等が発生している事例がある。(中略)
本検討会では、風力発電施設の設置事業者・製造事業者、行政(国、地方公共団体)、地域住民等の関係者の参考となるよう、主として商業用に用いられる一定規模以上の風力発電施設を対象とし、現時点までの知見及び風車騒音の評価方法について取りまとめた。
-----
お為ごかしの、尤もらしい記述は、特殊詐欺と同じく〝ウソ〟で埋め尽くされ、重大な事実を隠している。
JWPA(一般社団法人日本風力発電協会)によれば、2017年3月末で「推定累積導入量=3,378MW (337.8万kW)、2,245基 453発電所」と確実に拡大している風力発電だが、自然破壊の最たるものであり、ヒトを突然死させる拷問の凶器であること、空気振動なる物理現象を利用した武器であることを掩蔽していて、以下の点を指摘できる。
①風車は明らかに自然を破壊している。人跡未踏の秘境とは言わないまでも、日常的には人の手が入らない野生生物の住処に巨大風車は建設され回転している。一例を示す。
株式会社ユーラスエナジーホールディングス(http://www.eurus-energy.com/gallery/photo.html)
一般社団法人日本風力発電協会(JWPA)のPhoto(http://webmaga2.com/)
②2008年来、愛媛県伊方町や和歌山県由良町では巨大風車近傍で、高齢者の突然死が多発している。風車が回転をし始めて間もなく、苦しくて自宅に居られない被害者は原因探索の為に周辺を捜索した。徘徊老人と後ろ指を刺されても、自分の苦しさの理由を、自宅には存在しない何らかの環境変化を探すのだ。仄聞だが伊方町では三夫婦を含め七人、由良町では一昨年11月に7人目、昨年3月8人目の突然死が発生し、現実はもっと多数で〝苦情〟などという生半な事態ではない、生命保持の危機で生存を脅かされるから、我が家を捨てることになる。伊方町で突然死された方の、生前の住まいでの低周波音記録「C」、由良町で突然死された方の、住まいでの低周波音記録を「D」示す。
図C 図D
③「大気汚染物質や温室効果ガスを排出せず」とあるが、タワー(塔)やブレード(翼)、発電機を製造する際には大量の電気を消費するし、巨大パーツを輸送・搬入するための道路整備や風車建設時と撤去時に建設用重機のディーゼルエンジンから膨大な大気汚染物質を排出する。
④「エネルギー基本計画」(平成26年4月11日)は、風力発電施設に依る庶民の突然死や拷問を是認しているのだから、法治国家の前提が崩壊している。この計画は直ちに破棄し改訂すべきである。
⑤経済性について、大規模発電する前提の記述があるが、そのような空間は日本にあるのか、しかも世界では再生可能エネルギーの発電コストが急速に下がっていて、欧州の洋上風力発電の入札では1キロワット時あたり約6円まで下落しているのに、日本では2017年度の風力発電(出力20キロワット以上)の買い取り価格を1キロワット時当たり21円とし、16年度より1円引き下げる方針を示した程度だ。風力発電の価格の引き下げは初めてで、国際的競争力は全く無い。
⑥「発生する騒音レベルは通常著しく高いものではない」と言うが、低周波音被害は騒音とは異なる。63Hz辺りを境に、低域の空気振動が悪さをして低周波音被害を生じるが、高域は騒音となって低周波音をマスクする。しかも現在の巨大三枚翼風車は5Hz以下に卓越し、1Hz未満に基本の周波数が発生する。元来が無関係の事柄を引き合いにして、肝心の加害現象を隠している。
⑦「風力発電施設の設置事業者・製造事業者、行政(国、地方公共団体)、地域住民等の関係者」の参考となるように纏めたとあるが、国民一般に多大な影響があるのだから、誰にでも分かるように事実を開示すべきである。
⑧「騒音レベルの苦情はある」との認識だが、騒音レベルではなく、極めて低域の空気振動が原因現象であることは、2002年から環境省自身が把握している事実である。
⑨「商業用に用いられる一定規模以上の風力発電施設を対象」とあるが、商用でなくても、僅か一基であっても被害が発生しているのだから、ヒトを死に至らしめる巨大三枚翼風車の建設を諌止すべきである。
最も問題なのは、このパブリックコメントの前提となっている、参考文献5『平成22-24 年度 環境省 環境研究総合推進費(戦略指定研究領域)研究課題「S2-11 風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究」報告書』についてである。
「図3.全国29の風力発電施設備周辺164地点における風車騒音の周波数特性の分析結果」が中心的なデータとして位置付けられているが、この調査は、国家の意思決定に資するだけの事実が明記されていない欠陥報告である。
主たる巨大風車の空気振動がローター回転による5Hz以下の周波数で発生することを隠し、風車が回転することにより増加する音圧レベルも把握していない、被害に於ける原因現象を隠している。
環境省は、低周波音防止対策事例集(平成14年3月)で、低周波音の発生源と発生機構について、風車起因の主たる基本周波数は数Hz 以下になることを、従前より把握している。
1) 平板の振動:板や膜の振動を伴うものなど(大型の振動ふるい、道路橋、溢水ダムの水流等)
2) 気流の脈動:気体の容積変動を伴うものなど(空気圧縮機、真空ポンプ等の圧縮膨張による容積変動)
3) 気体の非定常励振:(大型送風機の翼の旋回失速やシステムのサージング、振動燃焼等)
4) 空気の急激な圧縮、開放:(発破、鉄道トンネルの高速での列車突入等)
続いて、低周波音の問題が発生する可能性のあるものとして風車が明記されており、風車はその構造から「翼が塔近傍を通過する際に、空気が急激に圧縮される」のだから4)に該当することが分かる。
更に「発生源別の低周波音防止技術の概要 」で、次の記載がある。
風車の超低周波音の発生原理は基本的には送風機のいわゆる回転音と呼ばれるものと似ている。大型発電用風車の場合は、羽根の枚数が少なく、回転数も小さいために正常運転でも超低周波音を発生することがある。
その基本周波数f(Hz)は、翼の回転数をR(rpm)、翼枚数をZ(枚)とすると
f(Hz)=(RZ)/60 で与えられ、この基本周波数とその高次の周波数が卓越する。
大型発電用風車の場合は、一般に翼枚数は1~3 枚(3 枚が主)、回転数は3~60(rpm)程度であり、基本周波数は数Hz 以下になる。
ならば、現在の大型風車は巨大化した結果、ローターは6~20 回転rpm 程度だから、
10 回転では、f(Hz)=(10×3)/60=0.5Hz(二次:1.0Hz、三次1.5Hz)
20 回転では、f(Hz)=(20×3)/60=1.0Hz(二次:2.0Hz、三次3.0Hz)である。
ところが、風力変動に依って10 回転から12 回転、15 回転へとローター回転が変化すると、
12 回転では、f(Hz)=(12×3)/60=0.6Hz(二次:1.2Hz、三次1.6Hz)
15 回転では、f(Hz)=(15×3)/60=0.75Hz(二次:1.5Hz、三次2.75Hz)
となって、1分、2分、3分、10分と計測対象時間を広げるに従い、ローター回転数の変動は平均化され、卓越は次々と隣接の帯域へと移り、帯域としての特異性を失ってしまう。即ち、卓越が鮮明であるなら風車起因の空気振動と言えるが、ローター回転数が不明か、或は低域の空気振動の大きな変化を把握されていない場合は、風車の空気振動を捉えたとは言えない。
また、背景音(残留騒音と表現している、風車が回転する前から存在していた、background noiseのこと)と加害音(風車が回転することによって発生した空気振動の、環境変化)が区別されず、合算音圧レベルでグラフ表示されていて、加圧された加害空気振動が分からないだけでなく、低域の空気振動は僅かな風で10dBも20dBも変動するから、合算音圧レベルでは話にならない。
この調査では、「風車騒音には超低周波音領域を含む低周波数の成分の聴覚・心理的影響が問題とされている」として、1Hz~20kHz(平坦特性)の専用広帯域音圧レベル計が開発され、中心周波数0.8Hz(1/3オクターブバンド)以上を対象として実施された。
しかし、現在の風車は大型化の結果、3~6rpmとローターの回転数が低くても発電可能となっていて、中心周波数0.8Hz(1/3オクターブバンド)以上を対象としたのでは、基本の周波数を捕捉できない。
「風力発電施設から発生する騒音・低周波音の調査結果(平成21年度)について」においても、同じ手口が使われていて、中心周波数0.8Hz(1/3オクターブバンド)を把握しなければならいところを、NA-18A(中心周波数1~80Hzを対象)で誤魔化され、風力発電設備が1500kwの豊橋と田原の空気振動は把握されていない。伊方町の記録では、
1.計測対象時間が8 時間のデータ集積であり、ローター回転数は明示されていない。
2.風車起因の加害音圧レベルが示されていない。
3.「聴覚閾値実験」や「純音に対する聴覚閾値(ISO-389-7)」、「Moorthouse 他による限界曲線」は、参照値同様に短時間実験且つ骨導音要素を欠き、しかも10Hz 未満を対象としていない。
それでもまだ風力発電による低周波音のインフルエンスは把握できないのだ。音には独特の性質がある。橘氏ら理工学関係者が国家の命を受けて、隠し続けている低域の空気振動の振る舞いには屈折、回折、干渉という不思議な物理現象がある。
低周波音は屈折・回折や干渉という独特の厄介な変化をすることが分かっている。屈折とは、波が伝わるときに媒質が異なることによって、経路が折れ曲がる現象のことで、二つの媒質で波の伝わる速度が異なることによって生じる。
空気中の音では、媒質が同じでも温度差により屈折が生じる。音の速度が温度に依存するからだ。湿度が上昇すると、音速は速くなる。その結果として、昼と夜とで音の伝わり方が変わるのだ。波は伝播速度の遅い側に屈折する。
昼間は地表が暖められて、上空の気温は低い状態で、この状態では、音は上向きに曲がる。夜になって地表の温度が下がると、音は下向きに曲がる。その結果、昼間だと伝わらないような遠くの音が、夜になると聞こえてきたりする。
もう一つの回折とは、障碍物を乗り越えて波が伝わる現象で、音は回折により障害物の背後に回り込み、伝わり続ける。とりわけ波長の長い音、すなわち低い周波数の音は回折しやすいので、壁を作って騒音を防ごうとしても、回折効果により低周波の音が聞こえてきたりする。回折効果によって、壁の頂点があたかも音源であるように振る舞うのだ。
また干渉とは、複数の風車から同一の周波数の基音が生じた場合位相が重なれば音圧レベルが倍加する一方、位相が180度ずれた音波が生じた場合は音圧レベルがゼロになり、その周波数そのものが消失することは科学的事実である。
従って、風力発電の低周波音を調査する場合は、周波数はローターの回転に応じているか、干渉が生じていないかを見抜く必要がある。ローターが回転しているにも拘わらず特徴的な卓越が認められない場合は干渉が生じている。
因に「風力発電施設周辺地域における風車騒音の分析」は次の様に記載されている。
=====
風車が定格稼働で回転している時間帯(夜間あるいは夕方)の録音記録について、A特性音圧レベル(LA)、C特性音圧レベル(LC)、G特性音圧レベル(LG)および中心周波数0.8 Hz~5 kHzの1/3オクターブバンド音圧レベルを毎正時10分間にわたって分析し、それらの値を対象としている時間帯全体にわたってエネルギー平均して、その時間帯の等価音圧レベルを求めた。これらの各風力発電施設周辺地域における風車騒音の実測データのうち、A特性等価音圧レベルについて風車からの距離による減衰特性を調べた。
=====
即ち、この「風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究_千葉工業大学_橘 秀樹_平成24年度_環境研究総合推進費終了成果報告書(S2-11)」は国家の施策を決定する材料としては決して使用してはならない、全くデタラメで知性も科学も、無論正義も存在しない代物だ。
基準は補正されたA特性音圧レベルに求められていて、その大前提が①閾値論であり、閾値論は1/3 Octave Band周波数毎に聞こえる最低の音圧レベルが決められている。
②現在の巨大風車からは必ず1ヘルツ以下に卓越(純音成分)が生じることは否定しがたい科学的事実である。にも拘らず、その判断基準となるローターの定格回転数は明示されていないし、中心周波数0.8 Hz未満を対象としていない。
しかも③ローターの実回転数は補足していないので、風車が駆動したか否かも不明で卓越も不鮮明である。
加えて④風車が回転していたとしても干渉が生じているので卓越が一層不鮮明である。
この四つの理由が刑事告発に相当する虚偽である。聞こえではない被害を聞こえで判断し、しかも死に至る危険な実験は人の命を弄んでいる。
しかし検討委員会のメンバー「町田信夫(座長)、沖山文敏、落合博明、桑野園子、佐藤敏彦、田中充、新美育文、船場ひさお、矢野隆」の各氏は、この物理学の基礎であり非論理的な嘘を見抜けなかったのだろうか、それなら委員を辞めるべきだ。嘘を承知で風車推進、再生エネルギー拡大の根拠を国家に与えようと仕組んだのだ。
本来、加害する機器装置も、駆動しなければ被害は生じない。機器装置にエネルギーが投入されて駆動するから低域の空気振動が発生し被害となる。低域の空気振動を駆除すれば、ほぼ全ての聞こえるオトは消失する。
巨大風車に抗議する自殺に加え、風車近傍で高齢者の突然死が多発しているのだから、風車建設を推進する前に、被害を与えている風力発電機を一旦停止することを求める。
一端停止すれば、思慮に値する稼働前後の環境変化を把握でき、周辺住民の本来の生活が復活して、被害者に笑顔が戻る。
ところで、国家は何故、このようなデタラメなことを続け、少数の被害者に過酷な人生を押し付けていられるのだろうか、それには理由があるのだ。