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エコキュート・エネファーム不買宣言

 加害者が待望していた、国政レベルでの「低周波音苦情と音源との因果関係の大半は認められない」とする意見を、平成29年12月21日消費者安全調査委員会(事故調)委員長は「消安委第130号」で予定通り発表した。

 事故調はヒートポンプ苦情を〝調査をした〟と偽装したまま、加えて「家庭用コージェネレーションシステム」苦情についても、低周波音問題対応の窓口である、消費者庁長官、公害等調整委員会委員長、経済産業大臣、環境大臣へとその対応を求めた。 意見は「調査委員会に寄せられた申出及び消費者庁の事故情報データバンクに登録された相談合わせて73件(平成21年9月から平成29年9月まで)ある中で、調査の協力が得られた8件について現地実態調査を行った結果、燃料電池コジェネで2件、ガスエンジンコジェネで3件の対応関係がみられた。家庭用コジェネの運転音の人体への影響及びそのメカニズムには不明な点もあることから、現時点で家庭用コジェネの運転音と不眠等の症状の関連を断定することはできないものの、今回の調査で個別の事案において対応関係がみられたことから、その関連性は否定できない。」である。

 73件の内の僅か5件に対応関係があり、65件を不知とし、宇賀委員長は次の記者発表をした。 ----- 本日は、家庭用コージェネレーションシステムから生じる運転音により不眠等の症状が発生したとされる事案の調査報告書の取りまとめを行いました。 運転音の人体への影響やそのメカニズムには不明な点もございますが、運転音と症状との関連性は否定できない中で、複数の申出者が訴える症状が、自宅で夜、眠れないほど深刻なものですので、調査委員会といたしましては、できる限り症状発生の可能性を下げることと、個別の事案に対応できるように、症状軽減のための方策をあらかじめ準備することが必要であると考えました。 こうした観点から、経済産業大臣、環境大臣、公害等調整委員会委員長及び消費者庁長官に対しまして、必要な対策を求めることといたしました。 1つ目は、幾つかの事例で家庭用コジェネの運転音と調査対象者の症状との対応関係が見られたという点でございます。 2つ目は、製造事業者及び販売事業者が家庭用コジェネの移設や夜間運転停止モードへの切換えなどの対応を行っておりますけれども、それに加えまして、症状軽減策として ANC 装置、防音エンクロージャ、マスキング音による対策を検証して、一定の効果が見られたという点でございます。 家庭用コジェネは、エネルギーの効率の高いシステムとして今後も普及することが見込まれるからこそ、現時点において製造・販売事業者や関係行政機関等における症状の軽減のための努力をお願いしたいと考えております。

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次は「消安委第130号」の全文である。
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 消費者安全法第 33 条の規定に基づく意見標記について、消費者安全調査委員会は、家庭用コージェネレーションシステムから生じる運転音により不眠等の症状が発生したとされる事案について行った、消費者安全法(平成21年法律第50号)第23条第1項の規定に基づく調査の結果を踏まえ、同法第33条の規定に基づき、消費者安全確保の見地から、下記のとおり意見を述べる。なお、この意見を受けて講じた措置について、その内容を報告いただくようよろしくお取り計らい願いたい。

1.経済産業大臣への意見 経済産業省は、次の(1)から(3)までの取組を行うべきである。また、消費者庁に対して、それらの取組について情報提供すべきである。

(1)家庭用コジェネの運転音に含まれるピーク周波数の音圧レベルの低減に一定の効果がみられたことを示した本報告書も参考にしながら、家庭用コジェネの運転音の改善の検討を続けるよう、製造事業者を促すこと。

(2)家庭用コジェネが運転音を発する機器であること及び自宅又は隣家等の家庭用コジェネの運転音による不眠等が一部報告されていることについては、消費者が製品の購入を検討する際に必要な情報であり、消費者へ確実に伝達するための方策の検討を行うよう、製造事業者及び販売事業者を促すこと。 (3)家庭用コジェネの運転音による症状の訴えがあった場合には、個々の事案について積極的に情報収集し、正確な原因把握や夜間運転停止プログラムの活用等の対処を行うなど、症状の軽減に向けた具体的な方策を検討し、提案するとともに、その履行がなされるように取り計らうなどの対応を行うよう、製造事業者及び販売事業者を促すこと。具体的な方策の検討に当たっては、上記の従来の取組に加え、本報告書で有効性が示された ANC 装置、防音エンクロージャ及びマスキング音なども選択肢の一つとすること。

2.環境大臣への意見 環境省は、次の(1)及び(2)の取組を行うべきである。また、消費者庁に対して、それらの取組について情報提供すべきである。

(1)家庭用コジェネの運転音の人体への影響について、医学的知見を得ながら、総合的な研究を推進すること。

(2)現場での音の測定値が「低周波音による心身に係る苦情に関する参照値」以下であっても低周波音の影響の可能性について慎重な判断を要する場合があることを、引き続き周知徹底すること。

3.公害等調整委員会委員長への意見公害等調整委員会は、紛争となった場合の地方公共団体における適切な公害苦情対応について、引き続き地方公共団体に対して指導、助言を行うべきである。また、消費者庁に対して、その取組について情報提供すべきである。

4.消費者庁長官への意見消費者庁は、家庭用コジェネから生じる運転音によって不眠等の症状が生じたとの相談への対応方法並びに経済産業省、環境省及び公害等調整委員会の協力を得て、入手した症状の軽減や苦情の相談先に関する有用な情報を地方公共団体に周知すべきである。 -----


 これを受けた、環境省水・大気環境局大気生活環境室は直ちに、平成29年12月27日付「事務連絡 低周波音問題対応の手引書における参照値の取扱いについて」を都道府県・市・特別区環境主管部(局)騒音振動担当官へ通知し「これまでと変わりなく誠実に苦情対応する」と回答した。 その全文である。

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 環境省では、低周波音に関する苦情への的確な対応を図るため、平成16 年6月に「低周波音問題対応の手引書」を公表しました。 本手引書では低周波音問題対応のための評価指針として「参照値」を示しておりますが、平成 20 年4月17日付け事務連絡及び平成26年12月26日付け事務連絡において、その取扱いについて周知徹底方お願いしたところです。 一方、平成29年12月21日に、消費者安全調査委員会より、家庭用コージェネレーションシステムから生ずる運転音により不眠等が発生したとされる事案に関して、消費者安全法第 23 条第1項に基づく事故等原因調査報告書が公表され、同法第33条の規定に基づき別添のとおり意見が述べられました。 消費者安全調査委員会の意見では、現場での音の測定値が「低周波音による心身に係る苦情に関する参照値」以下であっても、低周波音の影響の可能性について慎重な判断を要する場合があることを、引き続き周知徹底することとされています。 改めて、参照値の取扱いについて、下記の事項にご留意のうえ、手引書の活用を図るとともに、貴管下町村及び関係者への周知徹底方お願いいたします。 記 1.参照値は、固定発生源(ある時間連続的に低周波音を発生する固定された音源)から発生する低周波音について苦情の申し立てが発生した際に、低周波音によるものかを判断するための目安として示したものである。 2.参照値は、低周波音についての対策目標値、環境アセスメントの環境保全目標値、作業環境のガイドラインなどとして策定したものではない。 3.心身に係る苦情に関する参照値は、低周波音に関する感覚については個人差が大きいことを考慮し、大部分の被験者が許容できる音圧レベルを設定したものである。なお、参照値は低周波音の聴感特性に関する実験の集積結果であるが、低周波音に関する感覚については個人差が大きく、参照値以下であっても、低周波音を許容できないレベルである可能性が 10%程度ではあるが残されているため、個人差があることも考慮し判断することが極めて重要である。

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 畑村委員長(当時)が「ppmだったら100万件あったうちの1件がある」と答弁した、ヒートポンプ(エコキュート)調査に続いて、家庭用コージェネレーションシステム被害者も家庭用コージェネレーションシステム以外の低周波音被害者も、これまで以上の窮地に追い込まれてしまった。 低周波音曝露という、国家が遂行中の〝死に至る暴行傷害事案〟なる特殊詐欺の結果であるのに、事故同然の対応で推し進められようとして、国政レベルで次の三点が結論されたことが明らかになった。

①被害者救済の為に新たな対応は為されないこと
②被害防止の為に新たな出費が被害者に求められること

③低周波音苦情者の大半は因果関係が認められない虚言者であること

 そもそも深刻な低周波音被害は、奈良県香芝、長野県阿智、山梨県猿橋の道路や、国立市の建設用重機被害など、国土交通省の管轄で起きていて、睡眠妨害というような軽度の被害ではなく、我が家を捨てるか、それとも命を捨てるかという究極の選択を迫られる暴行傷害被害である。無論、不眠が続けば深刻な被害ではある。 ところが、消費者庁は衆を頼めるからとし、物理現象としての低周波音記録が充分に把握できない家庭用給湯器に対象を絞り、風力発電用巨大風車や建設用重機被害を除外し、給湯器を大量に流通させることを前提に、事故調に調査させ、所掌を国土交通省には預けないとの意見を述べさせてきた。 明白な空気振動到達が認められる風力発電用巨大風車や建設用重機被害の調査はせず、ヒートポンプにしても家庭用コージェネレーションシステムにしても、給湯器は国土交通省の管轄ではない。 仮に31.5Hzや63Hzが加害周波数であるなら、これを規制すれば給湯器以外での被害者も救われるにも拘わらず、飽くまでヒートポンプと家庭用コージェネレーションシステムという給湯器本体を対象にして、例えば給湯器という銃本体から発せられる「空気振動」という弾は規制しないのだ。 意見には問題発生時の対応として「付加装置の設置による症状の軽減策」の記述があり、消費者庁は、危険な機器である「ヒートポンプと家庭用コージェネレーションシステム」を流通させる目的で調査をしている。

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7.2  問題発生時の対応(付加装置の設置による症状の軽減策) 既に設置されている家庭用コジェネにおいて(中略)、症状を軽減する方策の選択肢の一つとして、ANC装置や防音エンクロージャなどの音源側で行う対策や、マスキング音などの受音側で行うことができる暫定的な対策又はこれらの組合せによる対策についても、製品の設計段階において検討し、訴えがあった場合に迅速に提案できるようにすべきである。

(1) ANC 装置  5.3.3で述べたように、調査対象者F12 宅及び無響室において、燃料電池コジェネにANC 装置を適用したところ、80Hz から200Hz までの周波数域において音圧レベルが10dB 程度低減し、その周波数域に含まれるピーク周波数の音圧レベルが低減した。ANC 装置は、音源側における対策として、燃料電池コジェネの運転音及びそれに含まれるピーク周波数の音圧レベルの低減に有効である。本調査においてはガスエンジンコジェネに対して検証を行わなかったが、ANC 装置の原理上、運転音及びそれに含まれるピーク周波数の音圧レベルの低減効果が期待される。したがって、製造事業者は、家庭用コジェネの所有者又は近隣の居住者に不眠等の症状が発生した場合に、必要に応じてANC 装置を適用することができるよう、ANC 装置の開発を検討すべきである。なお、本調査においては、ANC 装置を受音側に配置した場合にも、燃料電池コジェネの運転音のうち、ピーク周波数の音圧レベルを低減させることができたことから、受音側における対策としても期待される。

(2) 防音エンクロージャ  5.3.2で述べたように、燃料電池コジェネについて防音エンクロージャを設置することで、80Hz 以上の周波数域で音圧レベルが低減された。また、調査対象者の症状が軽減された事例(調査対象者F6)があった。したがって、製造事業者は、防火や給排気などの課題を解決し、症状の軽減策の一つとして、防音エンクロージャの開発を検討すべきである。

(3) マスキング音  5.3.4で述べたように、マスキング音により、燃料電池コジェネの調査対象者の症状が改善された事例(調査対象者F14)があった。マスキング音そのものを耳障りと感じる可能性もあるが、受音側で実施できる暫定的な症状の軽減策の一つとして、製造事業者は、製品に対応したマスキング音による症状の軽減策の可能性について、検討すべきである。

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としており、ANC 装置については 80Hz 未満に対応できず、防音エンクロージャは 90Hz 以下の周波数域のマスキング音を十分再生できないし、ガスエンジンコジェネについても、「G1の運転音に含まれる32Hzのピーク周波数が不快感と関係する周波数と考えられたが、本調査では、およそ90Hz以下の周波数域のマスキング音を十分再生できず、マスキング効果は得られなかった」としていて非現実的である。 低周波音被害について多数の著書を残された汐見文隆医師は、この被害について「低周波音症候群は 31.5Hz(精々40Hz)以下であり、50Hz 以上は騒音で低周波音被害をマスクする側に回る。低周波音による心身に係る苦情に関する参照値が 50Hz、63Hz、80Hz までを対象としたのは、参照値の合格率を上げるためではないか」と述べられているのだが、80Hz 以下に効果が無い対策であれば、まるで穴が開いた蚊帳のようなもので、お話にならない。 会はヒートポンプ調査の「閾値実験」について次の意見を述べた。

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調査は、日本国憲法が唯一「絶対に」と明文(第三十六条)で「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」としているにも拘らず、理工学関係者の手に依って設計構築された、被害との対応関係は決して得られない「閾値実験」なる「拷問」のため「無響室」へ被害者を送り込んでいる。 被害者の人権を全く無視しているこの実験は「足の骨折を訴えている被害者を、歩かせて事実か否かを判断する」という拙劣なもので、医師でない者が、いや誰であっても「低域の純音」をヒトに浴びせる行為は、低周波音被害者を作ってしまう可能性があり、被害者の症状を悪化させる危険な実験であって、医師はこのような時代錯誤の実験をすることはない。 報告書には、「閾値実験」は次のように記載されている。『発症者群と対照者群を比較して低周波音領域を知覚する能力に何らかの違いがあるか、発症者群は低周波音への感度が高いという特徴を有するかを調査するため、発症者群及び対照者群それぞれについて、低周波音領域の4つの周波数(31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz)の純音を無響室において椅子に座った被験者に聞かせ、それぞれの音に対する聴覚閾(いき) 値を測定した。 』

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 ところが、本報告書でも〝体感調査〟と称して ANC 装置や防音エンクロージャ、マスキング音の有効性を試すために、被害者宅や無響室で〝拷問〟をしたと記載されている。 「有効な基準が策定されるまでの間、ポーランドやスウェーデンなどの諸外国のガイドラインの先進例を参考にして暫定的な基準を設けるべき」として第二参照値とも言うべき数値を提案した日弁連と同様に、なおまたヒートポンプ調査と同様に全く意味がない。 風力発事業者の横暴を制限できないかと問い掛けた北あわじの住民の願いは空しく、巨大風車が発する低周波音は 1Hz 未満に生ずるにも拘わらず、被害の実態とはすれ違いで 10Hz 未満の基準が無い他国の数値を参考にせよ、と日弁連は言う。 そもそも、10dBも20dBも差がある基準など、科学的な意味がある筈がないのだ。10dB差とはエネルギーでは10倍、20dB差とはエネルギーでは100倍の差であり、理工学関係者が作成したでポーランドやスウェーデンの基準値紛いの数値は、時代遅れで極めて非科学的という外はない。

 しかも汐見医師は、低周波音被害は低域の空気振動の環境変化と述べられ、もともとの背景音に加害音圧レベルが加わって被害が生じると闡明されている。 即ち、加害音圧レベル(A)で生ずる被害を、参照値や聴覚閾値の如く「加害音圧レベル(A)+背景音(B)」で判定したのでは、焦点が呆けて加害音圧レベル(A)が明確に把握できなくなり、正しい判断ができない。

 会はヒートポンプ調査の「杜撰な調査」について次の意見を述べた。

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 このような杜撰な調査について、事故調は調査をしたと主張するが、調査されることを事前に察知したか、或は調査機関から通知を受けた音源側が、音源の減弱操作をした結果が因果関係を否定し、現在の低周波音地獄を作ってきた歴史に、日弁連と同様、事故調は関心が無い。 加害者は、東日本旅客鉄道株式会社でも鹿島建設株式会社でも、三洋電機株式会社でも首都高速道路株式会社でも、東京都でも国立市でも、中野区でも公害等調査委員会でも卑怯な音源操作を繰り返し行い、因果関係は証明されないまま、被害者の人権は認められることなく蹂躙され、家庭用給湯器や大型風力発電機へと被害が拡大してきた歴史を探ろうともせず直視しない。

 事故調の報告書は、医学や科学とは無縁の、専門性などは全く認められないウソ話だから、この調査を是認する被害者は一人としていない。万一、この意見を賛美したり事故調への調査を勧奨する者が居たら、その者等こそが加害者であり、新たな被害者を作る愚か者の証左である。 このような出鱈目の結論しか得られない理由もまた明白だ、被害を否定するために虚言者を寄せ集めた結果なのだから。 その虚言者を集める権限は消費者庁にあり、環境省が理工学関係者を集めて被害を否定してきた手法を踏襲しているだけでなく、政府御用達の調査は新たな権益にもなっている。

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 報告書は、事故等原因調査の経過に「2.2 調査体制」の項目があり、次の記載がある。 ----- 調査委員会は、医学・公衆衛生学を専門とする佐藤敏彦専門委員(青山学院大学大学院社会情報学研究科特任教授、医学博士)、環境学を専門とする清水亮専門委員(東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授)、製品事故の調査を専門とする松本浩司専門委員(独立行政法人国民生活センター商品テスト部企画管理課課長補佐)の3名を担当として指名し、工学等事故調査部会及び調査委員会で審議を行った。  ----- その佐藤敏彦氏は、低周波音曝露による健康影響が出やすい人の特徴の第一に「①精神的疾患を有する人あるいは精神疾患の気質を有する人」と報告した、平成23年3月「平成22年度移動発生源の低周波音等関する検討調査業務報告書」に関与した唯一の医学系委員である。
 また、清水亮氏は〝前川真帆香2009年度修士論文「低周波音被害の社会問題化」〟を指導し、死に至る過酷な被害の専門家が医師ではなく音響コンサルタント(岡田健氏)だとして、現在の低周波空気振動〝地獄〟と言うべき、大きな社会問題を作った張本人である。 この者等こそが、低周波音被害者が侮蔑される直接的原因を作り上げた加害者である。現在の低周波音被害に於ける医師法違反を放置したままでは、今後も社会は被害者救済には動くことが無い。第一、警視庁は健康被害については〝診断書〟を求めているのであって、診断書は医師にしか発行できない。

 消費者庁も、会が招かれた際には医師の意見を求めてはいたのだが、清水亮氏にその考えはなく、肝心の環境省は、医師の意見が無ければ被害対応できないにも拘わらず、〝科学的知見〟などと表現し、医師ではない者等の意見も受け入れられるかの如く曖昧にして、理工学関係者の医師法違反なる横暴を推進しているのだから被害者は救われない。

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 この報告書は「調査は、消費者安全調査委員会が消費者安全法第23条第1項の規定に基づき、消費者安全の確保の見地にたって、事故の発生原因や被害の原因を究明するものである。消費者安全調査委員会による調査又は評価は、生命身体に係る消費者被害の発生又は拡大の防止を図るためのものであって、事故の責任を問うために行うものではない。」で始まる。 これはヒートポンプ調査でも同じなのだが、暴行傷害の機器を日本中にばら撒いた責任を問えば良いにも拘わらず、調査について音源側の協力を得るための表現ということだ。 また、本報告書は「担当専門委員による調査、工学等事故調査部会及び製品等事故調査部会における調査・審議を経て、平成29年12月21日に消費者安全調査委員会で決定された。」とあり、担当専門委員 高橋幸雄、担当専門委員 井上保雄(平成29年8月1日まで)の名が記されている。

 その井上保雄氏と言えば、アイ・エヌ・シーエンジエアリング 技術本部エンジエアリング部 部長として「平成15年度 低周波音対策検討委員会委員名簿」にその名を連ねた人物で、参照値の策定など、古くから低周波音問題に関与し続けた人物であり、高橋幸雄氏と言えば、2010(平成22)年12月9日「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」に於いて、アセス推進(風車建設推進)の意見を、①労働環境での低周波音被害はない、②低周波音は聴覚反応として知覚される、③心理的な反応として、アノイアンス(不快感)がある、等と理工学関係者が医師を排除して得た実験結果に基づく閾値論を前提にして、汐見文隆医師とは正反対の低周波音被害は存在しないとの意見を述べている。

< https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/20170709 >

 また、高橋氏は「平成27年(ゲ)第2号 郡山市における室外機からの低周波音による健康被害等原因裁定申請事件」で実施された、所謂「音当て」が妥当である旨の意見を述べている。 更に、被害対応のための ANC 装置や防音エンクロージャ、マスキング音の有効性を確かめるために実施した「体感調査」については、次の如くその危険性が記載されている。

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 体感調査は、音測定と同時に行い、調査対象者の通常どおりの生活の中で、体感が変化したと感じた際に、体感調査票に自由に記入する方式とした。具体的には、体感の変化に影響したと感じる音について、「(音の)始め」、「(音の)終わり」、「(音が)継続」、「(音が)なし」、「不明」の5つを時刻と共に記録した。
 現地調査2(調査対象者F12)、この調査では、調査対象者の体感調査を行うこととしていた。しかし、調査準備のために燃料電池コジェネを試験的に稼動させ発電状態となったときに調査対象者が体調不良を訴えたことから、体感調査を中止した。 調査対象者(G5)では、運転音によって体調不良となる可能性があるという調査対象者の申告により体感調査は行わなかった

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 例えば、エコキュートやエネファームそして巨大三枚翼風車が発する空気振動は何処まで到達するかを明確にする責任は理工学関係者にあるのであり、しかも反射、吸収、透過、干渉、回折の物理現象を考慮した安全範囲が明示されるべきであって、その評価は医師が行う外はないのだ。

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 平成30年10月 経済産業省資源エネルギー庁熱電併給推進室は「「家庭用コージェネレーションシステムから生じる運転音により不眠等の症状が発生したとされる事案」に関する消費者安全調査委員会からの意見に対する対応について」

<https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_011/pdf/report_011_181220_0001.pdf>で

「2009年4月から2018年11月の間に320件の相談があり、全ての相談案件についてメンテナンス担当者が現地へ出向き、機器が正常であるか等の確認を行った。現地での丁寧な説明や、故障・劣化部品の交換や制振遮音材等の防音対策部材の設置、夜間運転停止モードの設定等の対応を行ったことで、約9 割の307 件がお客様に引き続きご使用いただく形で解決済である」と述べている。

 低周波空気振動被害という暴行傷害被害を320例も作ったエネファームの製造販売業者にお咎めなしというのが「消安委第130号」事故調調査だ。400例もの被害者を作った「消安委第103号」でもエコキュート製造販売業者は無罪放免だった。
 低周波空気振動曝露は戦争、テロリズム、ストーカー、窃盗、暴行、傷害等の刑事犯罪と寸分違わない暴行傷害事案であり、全ての低周波音加害者の根底には、被害者の尊厳は無視して構わないとの「差別意識」が通底している。低周波空気振動曝露は災害でも事故でもなく、国家のみならず大学、日本弁護士連合会や日本消費者連盟等がその圧倒的な地位と情報格差を利用した特殊詐欺でもある。 火山噴火や地震、津波等の災害で被災者になった人々、戦争やテロで国を捨てて難民となった人々、貧困ゆえに栄養失調や感染症で健康を害した人々は、家族も家も地域社会も日常も奪われて、過酷な生活を強いられるのだが、低周波音被害者の暮らしと大きな差はない。

 2017年2月23日、東京都小金井市で昨年5月、芸能活動をしていた女子大学生を刺傷した、ストーカー事件の裁判員裁判の公判が開かれ、被害者は次のように率直な意見陳述をした。 「口や右足の親指にも麻痺、頭がおかしくなるくらい悔しい。家族と過ごした時間、友人と他愛もない話をして笑っていた時間、大学で大好きな勉強をすること、大好きな音楽やお芝居をすること、大切に積み重ねてきたものや時間の全てが一瞬で奪われた。普通に過ごしていたはずだった毎日を返してほしい。傷のない元の体を返してほしい。犯人を絶対に許してはいけない、犯人は今すぐに消えてほしい、私みたいに苦しむ人がいなくなるように、厳しい判決を出してほしい。」

 「あすの会」という、山一證券問題に際して逆恨みした男性によって夫人が殺害された岡村勲弁護士や光市母子殺害事件の被害者遺族等が設立した犯罪被害者の会がある。岡村氏は「夢を奪われた妻が、お釈迦様の前でのんびりしているとは到底思えない。どんなにか悔しかっただろうと思うし、この恨みを晴らしてやりたいと日々思っている。」と心情を吐露している。 低周波音被害は、主たる影響が空気振動影響を受けやすい鼓膜経由の中耳内耳の損傷にあり、曝露の結果として、蝸牛や前庭に過大な負荷がかかり、聞こえが劣化し、ふら付いて真っ直ぐに歩けなくなり、空気振動に依って臓器が痛む被害だ。 低周波音曝露を受けて、「低い音が聞こえるようになった、真っ直ぐ歩けなくなった」と被害を訴えている者に対して、前庭が影響して被害のメカニズム云々というのは、「聞こえたから被害になるのではない」「めまいがしたから被害になるのではない」という複数の医師や理工学関係者の意見に反し、因果関係を間違えている。
 疫学では、エコキュート被害や風車被害を救える可能性があるが、その他の、例えば重機被害、或は工場やスーパーマーケットが原因で衆を頼めない被害は、条件を整えられず調査ができないどころか、条件整備に10年と掛かってしまい、救済されない可能性すら否定できない。 消費者庁事故調査室は、風車被害を門前払い同然に調査対象から外しただけでなく、調査したとするエコキュート被害ですら、PPM(100万件」に一人)の被害であり、当時の出荷台数約450万台から算出する被害者は大目にみても5人程度と考えられ、把握した112名の95%は虚言者だったと報告した消費者安全調査委員会の中心メンバーの一人は、環境学を専門とする清水亮専門委員(東京大学准教授)だ。

 周波音被害に於いて、自分の傷害や致死の原因を作った者達を許すことは、国家や環境コンサル、疫学、環境学で職を得た者達を野放しにすることであって、更なる被害の拡大にしかならず、万一、被害者が「加害者を許す」と主張すれば、被害者の救済にはならないどころか、既に社会は環境計量事業者及び環境計量事業を学んだ末端行政を中心に、他の被害者を新たな侮蔑の対象としてきた。

 国民には食糧、教育や医療を保証せず、核実験やミサイル発射に明け暮れる近隣の某独裁国家では、一時凌ぎの食料を手当てされた国民が「将軍様マンセー」と叫び、為政者を崇めるらしいが、風車の被害で死亡した人の家族が、大した影響はないとして風車をアセスの対象にした松井利仁氏を被害解消の専門家として処遇することは有りえないし、エコキュート被害に遭って自宅を捨てざるを得なかった被害者が清水亮氏を被害者救済の切り札にして「マンセー」と礼賛することは、お天道様が西から登る時だけだ。

 現在の被害を作ってきた加害の専門家たる国家御用達の者等が、正義の味方気取りに国家の対応を批判することで、責任を他者に転嫁し、同時に自身が新たな利権を貪るような構造を、被害者が是認することはない。

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 医師でない理工学関係者が医師であるかの如く偽装して作り上げた犯罪であるにも拘わらず、なおも医師には所掌を預けない調査をする消費者庁や、医師の意見が反映されていない「低周波音問題対応の手引書」を固守する環境省や公害等調査委員会は信頼に値しない。 先ずは、「低周波音についての対策目標値、環境アセスメントの環境保全目標値、作業環境のガイドライン」として人為的空気振動ゼロの規制値を策定すべきなのだ。 ここに国家の施策に抗い、家庭用ヒートポンプ給湯機及び家庭用コージェネレーションシステム等の給湯器の不買宣言をする。

20180722

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