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いにしえの教えに「明日は雨降り、他人は泥棒と思え」なるものがある。

 油断は禁物であって、何事にも用心深く慎重に立ち向かってこそ、物事は失敗せずに成功するものであるとの例えだ。

 低周波音被害問題は国家が生み出した、被害者の人権を無視した深刻な人的被害は、決して治癒することが無い暴行傷害事案だ。国家はこの被害の専門家を、理工学士に特化し、最近では疫学者等にまで拡大したものの医師には未だその所掌を預けようとはせず、理工学者の意見を人的被害に適用して被害を否定している。しかも被害者を救済すべき立場の、メディアや日本消費者連盟、日本弁護士連合会などの一般社会に対して大きな影響力を持つ団体も、漏れなく理工学関係者の嘘話を採用し、低周波空気振動を利用して他者を殺傷することを是認してきた。

 即ち、嘘話を利用する者、嘘を吐く者こそが真の低周波空気振動〝加害者〟である。

 加害者の証は音源拡大と被害者放置だが、被害者の会の意見を採用せず、この問題に関与した全ての弁護士や研究者は、音源側と共犯であり加害者なのだ。そもそも医師や被害者の主張を採用しないメディア、研究者や団体が存在することが理解不可能だ。

 この被害の唯一の専門家である汐見文隆医師は、理工学士がこの被害に容喙し、加害者が研究者のフリをして被害者を救済せずに音源を増加させている現実について、医師が所掌すべき問題であると整理され闡明されている。

 被害を〝低域の空気振動の環境変化〟と捉えた汐見医師は、著書「低周波公害のはなし」晩声社(1994年)の中で被害の判定に於いて、対照(暗騒音)の測定を必須とされている。
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 多くの行政の測定、があまり役に立たないもうひとつの理由は、対照、つまり問題になっている音が出ていない状況(暗騒音)の測定をサボるからです。巨大工場や道路のように、一日二四時間動いている場合なら対照のとりようがありませんが、そうでない限り機械が停止する夜間なり休日なりに暗騒音を測定して比較対照しなければ正確なことはいえないことが多いのです。
 低周波音被害者が鋭敏であるということは、測定者にも鋭敏さを要求するということです。〝お役所仕事〟では対応できません。低周波音は遠くまで届きますから、暗騒音の中で思いがけない低周波音が見つかり、極端な場合には、そっちの方が真犯人であったというケースもあり得ないことではありません。
 なぜ行政は暗騒音の測定をサボるのでしょうか。それには、思い当たるひとつの理由があります。
 それは、騒音測定の場合、大きな音を測りさえすればよい、あとは基準と照合すればよい、という安易さが習い性となっているのではないかということです。
 騒音の場合、基準は暗騒音測定の代用をしているのです。静かであるべき住宅地と、ある程度の騒がしさがやむをえない商工業地とで基準に差があるのは、そういう意味なのです。昼と夜とで基準に差があるのも、同じ意味でしょう。
 しかし、低周波音には基準がありませんから、暗騒音の代用品もないわけです。当然、それぞれのケースで暗騒音を求める必要がありますが、騒音測定ですっかり無精な癖がついてしまって、行政側はこれをサボることになるようです。基準のない低周波音で、暗騒音を測らないということは、静かな住宅地もやかましい商工業地も、あるいは昼も夜も、いっしょくたの扱いということです。
 不合理なのは当然です。そんな不精なやり方で繊細な低周波公害の秘密を明らかにしようなどとは、おこがましい限りです。
 環境測定といえども、科学的測定のはしくれです。対照を取らずに結論を出すことの危険性は、科学者の戒めとするところです。水質の測定では対照はゼロですから測定の必要はありませんが、暗騒音がゼロというのはありえません。薬剤の効能についても、本当に効くかどうかを決めるには、厳密に対照を取る二重盲検が必要とされてきました。
 そうしたもろもろのズサンな調査を根拠にした環境庁の「どこにでもある」発言は、科学に根拠を置くべき省庁としては、恥じるべき政治的発言です。
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 この考えは、「被害空間の低周波音」(B1+A1)と「そうでない空間の低周波音」(B2+A0(はゼロ値である))を比較対照すべきとの考えである。そうでない空間には加害音圧レベルが存在せず、同じ空間の計測値ならB1とB2がイコールと考えられるので、加害音圧レベル(A1)がより明確になる。
 また、背景音の存在しない空間はナイし、計測器が示す値には必ず背景音が含まれるから、被害の判定には、何らかの配慮をして背景音を除外し、加害音圧レベルを算出する必要がある。
 本来、対照値の採用について、被害がある空間に限定する理由はなく、被害がない別の空間を選定して構わないし、被害が軽微である空間でも問題は無い。

 しかも低域の空気振動は常に大きく変動しているから、Raw Data(生データ)の羅列では被害判定は出来ない。必ず10分間、1分間、10秒間等の平均値が被害判定には採用される。

 同医師は低周波音被害と騒音被害の違い、被害の判定、更には医師と理工学関係者の役目、低周波音のインフルエンス(加害成分)にも次の通り意見している
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 疾患には、機能性疾患と器質性疾患とがあります。低周波音被害は、ある程度以上の強さの低周波音に暴露された時に被害が発生しても、低周波音が消失した時には被害も消失して正常に戻るのが原則ですから、機能性疾患です。
 心臓発作として、心筋に対する冠動脈の血流が低下しますと、「胸が締め付けられる」という訴えが生じます。この症状の場合に、狭心症は機能性疾患、心筋梗塞は器質性疾患です。いずれも心電図の異常で診断されますが、狭心症では発作時には異常が認められますが、発作が去れば正常心電図に戻りますから、患者さんの症状に合わせて検査する必要があります。それを無視しては、「心電図正常、心臓に異常はありません」と誤診しかねません。心電図を撮る医師なり検査技師自身には発作はわからないのですから、それは患者さんから教わるしかないのです。
 低周波音被害者が今苦しいかどうかは第三者にはわかりませんから、やはり被害者に尋ねて確認しながら測定する必要があります。それを怠ると診断を誤ることになります。
 低周波音被害者の複雑な不定愁訴の訴えは、以前から言われています「いわゆる自律神経失調症」にそっくりです。自律神経失調症はあれだけ多様な訴えがありながら、基本的に客観的な所見がありません。同じく低周波音症候群も、多様な訴えをしているのに、明確な所見が欠落しています。これでは診断は困難ということになります。低周波音被害者は、しばしば「自律神経失調症」と誤診されて、対症療法を続けていたりします。
 こうして機能性疾患では、身体内に構造的異常とか構成成分的異常がありませんから、それを検索して診断することはできません。しかし、可能な限り正しい診断を求めるためには、客観が欲しいわけです。
 また疾患には外因性疾患と内因性疾患とがあります。私の医学生時代ですが、基礎医学が終了して臨床医学に移る一番最初に教わったのは、外因性疾患と内因性疾患との鑑別です。
 外因性疾患はその原因を見付けてこれを排除することができれば、原則的には完治します。原因をそのままにして幾ら対症療法をしても治癒は望めませんから、原因の発見は治療の基本です。
 低周波音被害は。原因となっている音源が停止するか、音源が影響しないところまで遠ざかれば、症状は消失しますから、外因性疾患であることは明らかです。その証明にはその外因、つまり犯人である低周波音を証明する必要があります。これの厳格な測定によって客観を得ることができれば、自信を待ってことを進めることになります。
 客観とは症状の強弱と測定された低調波音の強弱とが合致することが証明されるということです。それは医療の診断の基本でもあります。
 しかし、低周波音(空気振動)は不安定な物理現象ですから、その正確な測定には細心の注意が要求されます。それには結果(被害者)に対する十分な配慮と理解が前提です。「計りゃいいんでしょう、計りゃ」という精神ではうまく行かないことがしばしばです。
 まず測定場所の基本は「被害現場」です。それは音源機械そのものではなく、被害者が長時間生活して被害が発生した「生活現場」です。
 しかも騒音と違って測定者には低調波音が聞こえないのが普通です。「今はきつくないから、もっときつい時に測って欲しい」と頼んでも、無視されることがしばしばですが、こんな姿勢ではダメです。
 「夜にきついから夜に測定して欲しい」と頼んでも、「夜は勤務時間外だ。測定は午後4時半迄」と拒絶したのは東京都大田区の職員です。
それに横浜市の環境部門も似た対応がありました。地方公務員は一体誰のために仕事をしているのでしょうか。
 被害者に尋ねて、まず被害症状がきつい時の生活環境(被害現場)の低調波音を測定します。次に被害症状の軽い時、可能であれば被害症状がまったくない時の同一場所の低周波音を測定します。両者の測定値に明確な相違があれば、原因は低周波音であることが客観的に証明されたことになります。これが結果から考える医療の診断の基本姿勢です。
 不安定な空気振動ですから、5デシベル以下では差があるとは断定できません、少なくとも10デシベル以上、できれば20デシベル前後の差が欲しいと考えます。
 もう一つの問題は周波数です。はっきりとしたピーク(卓越周波数)が被害現場では認められます。ピークの存在が外部から異常な低調波音が侵入していることの証明です。
 そのピークが出現する周波数についての私の経験から、これまで分かりやすい数字として10~40ヘルツとしてきましたが、8~31.5ヘルツの方が正しいかもしれません。
 50ヘルツ以上の空気振動は騒音になります。私の被害現場での経験では、50ヘルツ以上は低周波音被害をマスクする側に回ります。小型の家庭用電気冷蔵庫の50ヘルツの稼動音で苦痛が楽になると、深夜に布団を台所に引っ張って行って寝ていたご婦人もありました。
 他方、8ヘルツ未満のピークでは、一般の低周波音被害(低周波音症候群)には該当しないとみております。聴覚が関与できないと見るからです。8~31.5ヘルツのあたりに、10デシベル以上の差のピークが証明され、それが被害症状の有無と一致すれば、被害症状は客観的に裏付けられたことになります。これで[結果=原因]が成立です。
 医学の進歩と共に、精密な化学的測定や高価な精密機械による物理的検査が導入されました。そこまで実施するのは医師には無理ですから、臨床検査技師の登場です。その技術も益々高度化しています。
 しかし理工学関係者の臨床検査技師は、あくまで臨床診断の補助者であって、診断は医師の役割です。正しい精密なデータを提供してくれるのが検査技師であっても、最後の診断は医師がやることになっています、それまで検査技師がやれば医師法違反です。患者さんという人間を知るという基本はそれ程大切なことなのです。
 ところが低周波音被害では、医師ではない理工学関係者が診断の領域にまで足を踏み入れ、しかも人間(被害者)の理解には無頓着そのものの冷酷さです。そして国(環境省)がそれを是認しているのてす。文科系の連中が主体である官僚組織であるのにです。
 この結果[原因≠結果]を[原因=結果]にすり換える詐欺的行為が天下公認となり、長年低周波音被害者を切り捨て続けているのてす。
 低周波音の測定(1/3オクターブバンド周波数分析)はそれ程高度な技術ではありませんし、測定器も、普通の騒音計よりは高価ですが、CT(コンピューター断層装置)やMRI(磁気共鳴断層装置)ほど超高価の機械でもありません。
 しかし病院施設内ての測定の対象にはなっておりません。あくまで患者さんが生活している被害現場を主体にした測定ですから、病院の優れた臨床検査技師の手を借りることもできません。
 つまり原則的には医師の手の届くところに検査データが無い訳です。
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 また、2004年7月〝低周波音症候群を語る「環境省『手引書』の迷妄」〟では〝G特性〟にについての意見もある。
 

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 G特性というのは1~20ヘルツの超低周波音の人体感覚を評価するための周波数特性で、10ヘルツを基準(Oデシベル)に取っています。ISO-7196(1995)で規定された、いわば世界的なお墨付きという権威あるものです。可聴音における聴感補正特性であるA特性に相当するものであるとマニュアルでは説明されています。
 これに多くの自治体は飛び付きました。G特性の測定だけなら極めて簡単。これからは、騒音はA特性、低周波音はG特性でやる。文句あるかとなりました。
 しかも、G特性に対する超低周波音の感覚閾値は、約100デシベル。これでほとんど全ての低周波音被害者は切り捨てられます。それではあんまりだと90デシベルに負けてやっても結果は同じ。ああ、これで清々したとなっては被害者は浮かばれません。
 音響関係の専門家ならG特性など、とっくに知っていたのでしょうが、素人の私にはこんなけったいなものがあるとは知りませんでした。勿論、測定の中心にならねばならない地方自治体の役人たちも、特別専門知識のある職員は例外として、G特性など知らなかったでしょう。その人たちがこの測定の簡単なG特性に、しめたとばかり飛び付いたのです。測定機器のNA-18Aも、G特性の測定には特別便宜を図って作られています。
 公害問題の中で、騒音の測定は理想的でした。よほど不器用な人でも公害用騒音計の操作は極めて容易です。騒音測定が国を離れて早々と地方自治体の管轄になったのはそのこともあったでしょう。
 ところが低周波音となると、騒音・振動と共に地方自治体に委ねられても、その測定は容易ではありません。だからこそ測定マニュアルが作られ、また新しい測定機器が開発されたのですが、その結果は裏目に出たようです。
 騒音はA特性を測れば一発で済む。今度は低周波音、それはG特性を測れば一発で済む。しかも100デシベル以下は切り捨て、なるほどこれは便利だと納得した自治体が出ました。今後低周波音の測定はG特性で。それが100デシベル以下なら再測定なしです。
 その頃、被害者支援の市会議員が、その地方都市の測定記録を特って私のところにやって来ました。市に測定させたというデータはG特性だけです。これではだめだ。補正しない1/3オクターブ周波数分析がなければ判断できないと伝えました。さて帰ってその旨を市に伝えたら、その測定はこれから学習してからというのです。そしてそれきりになりました。
 2000年10月の「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(環境庁)に呼応して、新しく低周波音専用の測定器がリオン株式会社から供給されました。 NA-18Aです。ISO規格に定めるG特性と、1/3オクターブバンド周波数分析を測定する機能を搭載し、環境庁の測定マニュアルで要求される低周波音レベル計に必要な性能を装備したというのです。
 G特性は有害無益な余分な機能であることはすでに述べました。それだけでなく、NA-18Aは他にも非常に高次の機能を幾つも備えた精密な測定器です。当然高価でもあります。そこには、現在の精密機械制作者が共通して落ち入りがちな現代の伝染病「高級症候群」の病状が顕著に現れています。自分の能力を誇示したくて、高機能追求を抑制できなくなる病気です。
 被害者にとっては、ともかく自分の被害現場の測定データが欲しいのです。それには使いやすさということが最大の眼目です。被害者がまず測定をお願いするのは地方自治体の職員。ほとんどは測定に素人です。うまく測定できないどころか、初めから逃げ腰です。使いやすかった普通騒音計の時とは大違いです。 思うような測定データがこんなに得られないなら、自分が測定器を買ってでもという被害者も出てきます。ところがその操作の難しさと75万円という値段に手が出ません。
 NA-18Aは低周波音測定を普及さすために作られたのか、普及させないために作られたのか、意図不明です。
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 風車の空力音に依る被害が顕在化する前の意見ではあるが、今も有用である。現在は周波数の幅がやや広く認められて、1Hzや未満63Hz、100Hzでも症例が確認されているものの、低域の空気振動に依る被害は深刻になっている。

 ところが、医師の本意見に反して、〝H特性〟などという時代に逆らう愚かな意見を日本科学者会議が主張している。

 低周波音による健康影響評価のための周波数重み特性と量反応関係の導出一騒音の専門家が過去の公害事件の過ちを繰り返さないために(松井利仁,佐藤奨,田鎖順太北大・工学研究院)」がそれだ。

<https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/tagusari-matsui>

 「これまでの科学的知見やそれに基づいた対策方法〔参照値〕を捨てることが、住民の理解につながるとは考えがたい。今後,風力発電事業者と住民との間では,紛争が増加することになるであろう」とあり、事実として風力発電の被害が認められる前提での論文だが、巨大風車が規模要件を条件にアセスの対象とされ、今日の多くの風車被害を招いたのは松井利仁や東伊豆の川澄徹、産総研の高橋幸雄らが虚言を吐いてアセスの対象にするようにと活動した結果であり、しかも被害者を救済しない。
<https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/charged-cabinet-office>
<https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/assessment>

 科学の無い〝参照値や感覚閾値〟を推奨する者等は、間違いなく加害者か余程の盆暗である。参照値や感覚閾値の類には骨導音要素が欠落しており、短時間の実験であって、しかも5Hz以下に数値は決められていないから、1Hz未満に空力音(基音)が生ずる風車被害者は誰一人として救済されることがない。<https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/kuurikion>
<https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/global-warming>


 田鎖や松井、NHKや長周新聞などのメディアには、低周波音被害をなくそうとか被害者を救うとの意思はない。国家の御下命に従って、粛々と風力発電を建設し再生エネ推進を計り、被害者発生の確認ができた時期を見計らって、肝心の被害者を救済不可能な方策を打ち出して来る。

 例えば、長周新聞は、安岡沖で進む洋上風力発電について2014年2月14日付の記事で「科学的解明せず進める横暴さ」と題し、明々白々な医学的見解を無視して、低周波音被害について医学的意見が無いかの如く世間を欺いてきた。

 しかも低周波音の被害が「転居以外に治らない」との表現で、恰も完治するかの如く庶民を誤誘導し、「吐気や頭痛等の症状」との表現で「自宅を捨てた多数の被害者」や「多数の死者の存在」には言及しないのだ。

 2018年8月25日には汐見文隆著『低周波音被害を追って』の読後感想文を紹介して、さも医師の意見も採用していると装うのだが、加害者である「武田経世」「松井利仁」「山田大邦」等の意見を繰り返し採用して、風車の空力音による被害は、〝軽微な被害〟だから風車を建設しようと社会を煽っておいて、たった一人の被害者も救済できない理論を押付ける。

 2010(平成22)年12月9日の川澄透の嘘は、全ての低周波音被害者を精神疾患者扱いする、環境省の主張「2011(平成23年)3月、社団法人日本騒音制御工学会による「平成22年度移動発生源の低周波音等関する検討調査業務」)の根拠となったものだ。そればかりか医師の名誉を毀損し、被害者の活動も妨害してきた。
 <https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/nation>

 被害者が自身の被害を他者に供給するなどと言うことは、災害や犯罪被害者には考えられない、あり得ないことである。

 即ち、川澄徹や武田経世等は 正真正銘の低周波音加害者であり、事実を確認することなく彼等の嘘話を利用して自身の活動をアピールする山田大邦らは共犯であって、どれだけ被害がアルと言ってみても、国家は「虚言者の話だよね」と本気で対策することはないし、この点こそが長周新聞や山田ら共犯者の狙いなのだ。

 現実に、風力発電がアセスの対象となる俎上に上がらなければ、安岡、いかほや御坊市沖が擾乱の海になることはなかったのだし、低周波空気振動被害者がイバラの道に追い込まれることもなかったのだ。

 強力な空力音を生じて、ヒトに〝急性ストレス障害〟を起こす風力発電は1基が危険なのであって、規模要件は無意味であり、計画された時点で唾棄すべきものだ。

 風力発電は一度建設されてしまうとその空力音が、どれだけ用心しても地域住民の生活圏に断りなく侵入して〝急性ストレス障害〟を起こし、ヒトの脳も家族も地域の生活すらも破壊してしまう。

 風車近傍に立ち入っただけで被害者になってしまったヒトの存在を忘れまいぞ。

 2009年4月、被害者の会では聞こえない音同然に使用されている「ISO7190」の嘘も指摘しています。
 

                                        2020.1.25 
 

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