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内閣総理大臣 菅 直人 様
抗議書「低周波音被害者の人権保護のために」
        平成23年1月12日
                               低周波音症候群被害者の会 代表 窪田 泰
粛啓
 自然冷媒ヒートポンプ給湯機(通称エコキュート)や現在主力の3枚翼大型風力発電機など、政府が推奨する機器が原因の低周波音被害が多発し、低周波音被害者の人権が否定され蹂躙されていることに抗議し、以下の施策を早急に実施していただくよう請求します。


1.    内閣府に於いて「低周波音曝露対策推進会議」を開設すること
2.    参照値(骨導音要素を排除した聴覚の感覚閾値などを含む)を撤回すること
3.    自然冷媒ヒートポンプ給湯機(通称エコキュート)をリコールすること
4.    現在主力の3枚翼大型風力発電機をリコールすること
昨年2月以来、経済産業省に対して繰り返し「自然冷媒ヒートポンプ給湯機(通称、エコキュート)」のリコールを請求してきましたが、理論値も実測値からも低周波音加害源である「3枚翼風力発電機」についてもリコールを請求します。

 

当会は、低周波音被害の社会的認知及び低周波音被害症例を医師に届けて、その知見を集積することを大きな目標として活動し、Web上で被害者からの相談を受け付けています。低周波音被害に遭遇したときに、事情を傾聴する窓口がどこにもなく、被害者は途方に暮れるのみ、多くの場合は泣き寝入り状態に陥ってしまうからです。
特に、昨今は政府の指針が機器装置の静音化とCO2排出量低減一辺倒となり、国土交通省や経済産業省そして環境省は低周波音加害源の増加を促進するのみで、被害者の置かれる過酷な状況を掬し、被害者を救い出す努力を、30年以上その姿勢すら見せなかったことが、現今の惨禍を招いています。環境省や国土交通省や経済産業省は、被害は無いとして被害者の発言を封殺してきたのですから、低周波音被害の拡大の責任は政府にあります。

 

 それ故に当会は、低周波音被害問題の主たる所掌を、環境省から内閣府へ移管し、「犯罪対策閣僚会議」において「銃器対策推進会議」及び「薬物乱用対策推進会議」と同様に「低周波音曝露対策推進会議」を設置すること、及び、環境省が平成16年6月22日「低周波音問題対応の手引書」で示した所謂「参照値(骨導音要素を排除した聴覚の感覚閾値などを含む)」の撤回を請求してきました。


銃は標的とした生物を射殺すためにあり、包丁は犯罪に悪用されることがあります。しかし人工的な低周波音も、極少数のヒトに照準を合わせ、生活も人格もその全てを奪ってしまうハードエアガン、即ち弾丸を空気振動に代えた武器なのです。的となった生き物に凶器が到達したとき、即座に血が流れて生命が失われるか、銃との違いはそれだけです。
 

必要な電力を賄うためには、発電用の原子炉を今直ぐ停止することはできません。料理を主目的に使用する包丁を無くすことはできないし、テロなどの凶悪犯罪を制御・制圧するためには銃も欠かせません。しかし、新しい技術によって、風力発電機や自然冷媒ヒートポンプ給湯機(通称エコキュート)等の低周波音は極簡単に防止できるのです。
 

 例えば、風力発電では、東北大学石田秀樹教授が手掛ける、トンボの翅の構造を応用した風車で、室内の上昇気流を利用した発電も具体化し、2010愛知環境賞で名古屋市長賞を受賞した「トルネード型風力発電装置」は、大型で無騒音無低周波音を実現しています。


 無用の振動を発生させなければ、家屋内やビルの屋上で発電して地産地消を実現できるのですから、敢えて空気振動被害を生じる大型3枚翼風力発電機を、建設する理由は消失していて、限られた地域にしか残されていない日本の豊かな自然を破壊せずに済みます。愛媛県伊方、高知県葉山や徳島県大川原の風力発電施設を一目見れば、巨大風車がどれほど自然を破壊しているかが分かり、生態系を著しく傷害している懸念を抱かせます。
 

 被害実態把握とそれに基づく音源対策を含む被害者救済を制度化する必要がありますが、何よりも火急の施策は、相談窓口「低周波音被害相談ホットライン」の開設です。「低周波音曝露対策推進会議」に於いてこれを実現し、被害者の生の声を傾聴集積すべきです。
 

 昨年、長野県佐久市で低周波音被害者であると判断すべき苦情者が措置入院の憂き目に遭いました。措置入院とは、精神保健福祉法29条の定によって、精神障害者に対してなされる、「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」として都道府県知事または政令指定都市の市長が、精神科病院等に強制的に入院させる制度です。低周波音被害者は精神障害者ではありません、外因性の疾患です。
 

 低周波音被害者はこうして、その声を挙げることも封じられ、一層の窮地に追い込まれることになります。大抵の被害者は加害源を承知していて、被害対策としてマスク(ラジオやテレビ、CD等を利用して、被害を与えている空気振動以外の騒音やオトを加えて被害感覚を低下させること)効果を得るために、音量を大きくすることなど、加害者に対抗することは常ですから。
 

 被害を与えている低周波音は、専用計器で計測し精査しなければ誰にも確認することができない極低レベルにしかなく、一般環境ではなく住宅限定の特殊な環境で発生しています。音源近傍では発生せず、周辺の受音側で発生する、その条件での僅かな抵抗は、他者には聞こえ無いオトに対する反応ですから、相手側にも行政員にも意味不明の嫌がらせ行為をする精神異常者と映ってしまいます。
 

 相談内容に基づき、症状を医師が、低周波音の発生状況を計測器が確認し、その上で医師が外因である低周波音による被害だと認定すれば、そこで音源対策を電気、機械、土木等工学関係者が対策すること、一次避難先を確保することなどが必要になります。また、医師が低周波音による影響と判断できなければ、そこには低周波音症候群被害はなく、自律神経失調症の患者が居たということになります。
 

 当然のこと自律神経失調症=疾患の認否は医師がすることですが、外因性自律神経失調症は外因たる機器が原因ですから、製造者及び設置者を含め当該機器の管理責任を糺すことになり、厳格な判断基準を問われる医師の診断も得られにくい側面があります。しかし、ガスや石油などの不完全燃焼で生じる中毒死の凶器は一酸化炭素であって、燃焼機器の製造物責任を問われ、当該機器はリコールの対象とされます。風車やエコキュートが発する被害の凶器は〝低周波空気振動〟ですが、この製造物責任を問わない理由はありません。
 

 政府インターネットテレビで今、「木づかい『森を育てるエコ活動』」を放映していますが、銃器や薬物乱用と同レベルで、低周波音被害の相談窓口があることを知らしめておけば、被害から逃れる見通しの持てない被害者の苦痛は軽減します。
 

 医学的知見を排除した基準値紛いの感覚閾値や参照値は工学士の手で、家庭内に於ける長期曝露の結果として発症している被害について、ヒトに対する長期間の実験はできないからと、単に聴力検査程度の分単位の、なおまた骨導音を排除した捏造実験を基に策定されました。科学的裏付けを持たない数値を流通させれば、被害者を救えない、と繰り返す汐見文隆医師の諫止を振り切ったのです。汐見医師は低周波音被害の世界的権威です。
 

 その参照値を拠り所に多くの低周波音被害者と音源機器が放擲され、風車やエコキュート等の低周波音加害源が普及した結果、医師が危惧した通りに、更に多数の低周波音被害者が発生したのです。即ち、国家が一般国民を対象に無差別の低周波音長期曝露実験をした結果として、医師の意見が正しいことが立証されたのですから、汐見医師の意見に従う外ありません。
 

 しかも、国民には人体実験をするとの告知は無く、夜間は自宅から離れられない被害者の自由を奪った条件下のもと、肉体的・精神的に痛めつけて、化石燃料の節約及び二酸化炭素排出量低減を国家の意志であるとする、加害者の要求に従うように強要したのです。低周波音被害者は、国家によって黙従することを余儀なくされた、これを拷問と言います。
 

 医師の見解に承従できないなら、理由は明確にしていただかなくてはなりません。結局はヒトに対する長期曝露実験はできないのですから、新たに実験をする理由はなく、これ以上の低周波音曝露実験は血税の無駄遣いです。平成22~24年度予算(4000万円/年度)で「風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究」が橘秀樹氏(千葉工業大学附属総合研究所)によって進められています。例によって、この種の騒音については科学的知見が乏しいのだそうですが、例によって、工学系の先生の主導で、自律神経失調症状を数値化できるとでも楽観できますか、工学士が所掌することが非科学的なのです。
 

 残酷なことに、音楽家の職業生命が奪われようとしています。音楽家は、特別の聞こえと表現力を合わせ持った、選ばれたセンスをもつ者のみに許される職業です。低周波音に依って耳が痛いと主張する音楽家に対して、音源の駆動と聞こえが一致するか否かの低周波音曝露実験の被験者にしようというのです。低周波音を浴びると耳が痛いという被害者に対する暴行を、医師でもない公害等調整委員会の職員が無理強いしようとするのです。
 

 〝痛い〟という生き物の感覚は、それ以上何らかの圧力が加わってキズを負うことを回避する信号です。〝痛い〟という皮膚や肉や内耳を損傷しないための生体反応を否定して、万が一にも、〝聞こえ〟に異常が発生しては、オトの専門家である音楽家がライフスタイルの変更を余儀なくされることとなってしまいます。外部から体に受けた傷のことを「外傷」といい、体表の傷ばかりでなく、骨折・内臓破裂なども含めていうのです。
 

 低周波音被害を認知し証明できるのは医師以外にありませんが、音源駆動を止めるか、音源から遠離することで被害は消失しますから、音源対策は低周波音源の駆逐撤去を並行して逐次対策する必要があります。また、工学士の手を借りなければ加害現象としての低周波音の記録を得ることができない時代が長くありました。それ故に工学士に分があり、掛かるが故に医師の識見が排除されてきた経緯があります。
 

 長野県佐久市でのように措置入院を強いられた被害者を含め、横浜市営地下鉄や安心院町の工場、鎌倉市の携帯電話基地局、豊中市のコンビニエンス・ストアに起因する低周波音被害者の名誉回復と経済的補償の獲得も至急実現しなければなりません。早く、低周波音被害問題を工学士から医師の手に、更には被害者の手に戻せることを願っています。

 環境省が、平成22年2月22日中央環境審議会答申「今後の環境影響評価制度の在り方について」に於いて、「風力発電施設の設置を法の対象事業として追加することを検討すべき」とされたことに抗議し、後述の理由により反対の意を表します。
 

 また、環境省が主催する、第三回「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」に於いて、低周波音症候群被害者の会(窪田泰)「以下、当会と記します」が作成した著作物が無断使用され、且つその一部を抽出するなど改竄されていることで、当会とは全く異質の主張となり、当会の名誉が毀損されたこと、及び当会の著作物に対する知的著作権を否認するという行為をもって、当会の活動が妨害されていることに強く抗議します。私は現在も、東京都及び東日本旅客鉄道株式会社によって低周波音曝露を受け、被害を忌避できない環境下で活動しています。
 

 巨大風車をアセスの非対象とすべきです


 単にカザグルマを巨大化しただけの、現在主力の3枚翼風力発電機は低周波音被害を生み出す為、自然破壊する為だけの武器ですから、その建設を奨励し、合法化する行為に断固反対します。風力発電施設を環境影響評価の非対象とすべき理由は次の通りです。
 

1.    環境影響評価とは(風力発電)施設を開発することが目的である
2.    技術革新により騒音も低周波音も発生しない大型風車が開発されている
3.    風力発電機に起因するヒトの低周波音被害は医師による調査を終えている

 

今、風力発電施設及び風力発電機について国家が遣るべきは、
1.    今後、巨大3枚翼風力発電機を一基として構築しないと宣言すること
2.    現在、何らかの苦情が発生している3枚翼巨大風車を一旦稼働停止すること
3.    巨大風車周辺の野生生物の生態調査をすること
4.    残骸の処分と、失われた自然の原状回復について検討を開始すること

 

 行政職員の胸座を掴んで抗議した南あわじ市の被害者、「ここは地獄になった、なんとかしてください」とTVカメラの前で事業者に悲痛に叫んでいた伊方町灘の被害者や、両親を相次ぐ突然死で亡くした伊方町与侈の被害者が、一基たりとも風力発電機の建設を甘受することはありません。
 

 ヒトにとっては風車から住居までの遠離距離は重要なことであるかもしれないが、伊方町に棲むイノシシ、南あわじに棲むタヌキ、銭函砂丘に咲くハマナスにとってみれば、どれ程の意味もありません、巨大風車に依って我が家を、我が寝床を奪われてしまうのです。
 

 低周波音被害者が、現在主力の3枚翼風力発電機を一基といえ、その建設を看過することはありません。既に、翼が取れて塔のみになったり、破損した翼を展示物とするために更なる自然破壊が進んでいる現下では、腐朽することが無い残骸となった巨大風車をどのように解体し処分するか、毀損された自然の回復を如何に図るか、これこそが被害を解消すること、新たに被害を生み出さないことと共に、大きな課題です。
 

 環境影響評価とは、開発が環境に及ぼす影響の内容と程度および環境保全対策について事前に予測と評価を行い、保全上必要な措置の検討をすることだから、開発することを前提に、その影響を極小化しようとする考えです。例えると、銭函砂丘に現在主力の風力発電用3枚翼大型風車を20基建設する計画を10基に制限するようなことです。
 

 また、現在主力の風力発電用3枚翼巨大風車は、膨大な空気振動(騒音・低周波音)を発生するが故に、都市部では受け入れられないことから、過疎地に建設することになり、深刻な自然環境破壊を起こしていますが、東北大学石田秀樹教授が手掛ける、トンボの翅の構造を応用した風車で、室内の上昇気流を利用した発電も具体化し、2010愛知環境賞で名古屋市長賞を受賞した「トルネード型風力発電装置」は、無騒音かつ無低周波音を実現していて、地産地消を実現できることが分かっています。
 

 そして、低周波音被害の世界的権威である汐見文隆医師の長期の研究で、凡そ40Hz以下の人工的な空気振動は深刻な低周波音被害を与えることが判明しており、風車被害について、愛知県田原市、愛媛県伊方町、静岡県東伊豆町では汐見医師自らが調査をし、この被害地での追加調査に加え、愛知県豊橋市、兵庫県南あわじ市で低周波音症候群被害者の会が、同医師の指導の下で調査し、多数の症例の報告書を届けています。
 

 田原市、豊橋市は各1例、伊方町三崎灘で4例、伊方町与侈で3例、東伊豆町で17例、南あわじ市では4例の症例を調査し、その殆どを低周波音症候群被害事例報告会で共有してきました。
 

 例えば、静岡県賀茂郡東伊豆町では、2008年3月28・29日に調査しました。10軒のお宅で計測し、都合14名が汐見医師の問診を受けましたが、当日の稲取に於ける風況(平均風速、最多風向)は、3月28日 1.9 m 南西、3月29日 2.1 m 南南西で、皆さん「今日は楽だ、久し振りによく眠れた」とのことであり、汐見先生も「この計測結果では被害があるとは言えません」と繰り返しておいでで意見が得られませんでしたから、落雷で風車が破損したことで長期休止していたこともあり、2009年3月以降に低周波音レベル計NA-18Aを配送し、計測作業者に細かく指示をして調査を続けました。
 

 私が東伊豆在住者の為に作成した調査報告書は2009.03.17を最初に、都合14通10例を報告しました。これ以上の風力発電機近傍での低周波音被害の調査が必要なら、その理由は明確にされなければなりませんが、低周波音被害について、外因性疾患として診断した医師は数少なく、1例を除いて全て汐見医師の長期調査の識見に基づいています。どうしても個々の調査が必要なら、汐見医師に依頼するか指導を受けるかしかありません。
 

 巨大風車は塔・翼・ナセルで総重量400㌧程にもなり、地中にも数百トンのコンクリート塊があります。伊方町でも南あわじ市でも、風車被害者は皆、「風車を引き抜いて元通りの自然に復元してくれ」と言っていますが、復元が可能かどうかは難しいことで、巨大風車を構築するよりも、遙かに大きい経費が必要かもしれません。経済効果がたっぷりと得られるよう、費用も時間も掛けていただいて、自然破壊の当事者である、官吏や発電事業者に責任を持って回復作業に従事してくださるよう求めることになります。
 

 尚当会は、昨年1月、伊豆に配送した低周波音レベル計NA-18Aを毀損され、その事後処理も放置されたことを契機として以後、風車起因の低周波音被害調査をしていません。
 

・国家による業務威力妨害について
 

 環境省のHP「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」に於いて、
< http://assess.env.go.jp/4_kentou/4-1_kentou/reportdetail.html?page=4_kentou/index&kid=319 >
第3回 平成22年12月9日 議事次第・配付資料の中に「エクセルで作成されたグラフ」が使用されていますが、
< http://assess.env.go.jp/files/0_db/contents/0523_12/mat_3_6-4.pdf >
このグラフは、2009.04.22付で、汐見文隆医師に当会が報告した「苦情者宅に於ける風力発電用大型風車起因の低周波音に関する調査報告書」(別添資料1)のグラフを、足利工業大学の風車の権威であられる牛山泉学長からお招きを受けて、当会の活動の一環として被害の一例を報告する為、スライド用パワーポイント(別添資料2)に転載したものであり、しかも、その内容が改竄されています。その結果、当会とは全く異なった主張になっていて、しかも、巨大風車をアセス対象とせざるを得ない状況に追い込まれた環境省に、被害者からも賛意を得たと、恰も低周波音被害者が言質を与えたことになっています。


 重大な名誉棄損であり知的所有権侵害ですから、直ちにこれらの配布物をWebから削除してくださるよう、2010年12月28日に「環境省総合環境政策局環境影響評価課伊藤貴輝審査官」に伝えてありますが、未だに掲示されたままで放置されています。ヒアリング対象者の人選も不透明であることを伝えてありますが、これまでに返事はありません。
 極少数を除き低周波音症候群被害者は孤立します。反面、家族内にも近所にも被害者は自分一人、孤立していることが、医師の被害判断の一条件にもなります。風車被害のように、複数の苦情者が居て、多数の支援者も居て、衆を頼みに活動することはできません。

 

 音源駆動を停止する、或いは音源を移設撤去することで被害は消失しますから、低周波音被害対策に医師の叡智は無用であり、工学士や交渉人が専門家であるとする、特定非営利活動法人日本消費者連盟のような活動も、個別の被害を解消するとの意味で成立します。
 

 しかし、病気の専門家が医師ではないと宣言する苦情者を医師は診断できませんから、苦情者に何らかの健康被害が生じたとしても、それは疾患=病気ではありません。騒音振動被害と同様に工学士が専門家であって、汐見医師は低周波音被害の専門家ではないとする「日本消費者連盟」や「風力発電全国情報ネットワーク」には複数回抗議してきましたが、低周波音症候群被害者の会の主張を理解されることはありません。
 

 職場の昼時に「今日は和食にする、それともイタリアン?」と聞かれて、「じゃ和食にしようか」、「うん、イタリアンにしよう」との返事の他にも、「君とは昼飯を共にする予定が無いね」との選択肢があることを低周波音症候群被害者は知っています。
 

 尚、環境省発表『平成21年度移動発生源等の低周波音に関する検討調査等業務報告書(平成22年3月)』でも、既に〝参照値〟は風車被害に適用しないことは、環境省の方針ですから、低周波音被害者が風車被害を限定にして参照値の非適用を求めることはありません。全ての低周波音被害に対して使用しないよう撤回すべきものであることは、『平成23年1月12日総理大臣 菅直人様 抗議書「低周波音被害者の人権保護のために」』他で、繰り返し述べている通りです。
                                                  謹言
 

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